第10章 最高法規
- 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 - 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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社会が存続する為に,社会の構成員間の利害の衝突を調整,解決する原理が必要ではある。其処で現在では,「公共の福祉」とは其れに依って人権を制約される其の個人の利益にも還元される全体の利益と認識されている。更に、「公共の福祉」は従来の経済的権利・自由を制限する根拠とされる。此れは社会国家的な公共の福祉の理念である。日本の現行憲法は,基本的人権を公共の福祉に反しない限りで認め,居住・移転・職業選択の自由,財産権の不可侵を公共の福祉により制限する(憲法12,13,22,29条)。此の規定の解釈は此れを適用する者の価値観に左右される為,権力の意思が貫徹される危険があるという意見もある。
日本国憲法
第三章 国民の権利と義務
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
他の権利に配慮することを、公共の福祉の「内在的制約」と言います。
然し、何が公共の福祉かを判断するのは難しく、公共の福祉を以て人権を制限するには、慎重で厳格な配慮が必要です。特に生命身体に関する基本的人権を当人を含む社会全体の生きる権利を護る為制約する場合は、時の政権の一存で為せるものとと解釈出来ず、国民の同意(国民投票等)を経て、国会で審議成立した法の下に行うべきであるが、此れ等の手続きが法制化されてない限り、go to 何某は政権の暴走と認識すべき!感染拡大を阻止すること自体に依って政権の感染拡大に繋がる政策を止めることは、何も公共の福祉に繋がることで無いことにも留意すべきである。
※ 語句や文章の誤り等がある場合、適時訂正して読んで貰いたい。
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