建築基準法
敷地等と道路との関係)
第43条
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
此れは「接道」について書かれた条文で、高学歴と自認する?大〇〇が見逃すことは絶対ない。然も、大総務は👇を見逃してる。あり得ない。
👆はガタガタで壊れかかった(大勢壊れた)舗装幅2.5mしか無い道路❔があるばかりであった。県も市も👆を「接道」と堂々と名乗った。
此のことは、「国法を護ることで住民の安全を護れること」を、何某かの己の野望が在ってのことと疑ることは可笑しいか?すると邪魔されたな。
望みは実は時期首長か?辞めてくれ。市が欲塗れでガタガタになる。
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