大総務と義興首長、あんたら(間)違った意味で行政マンとして凄いし、怖いな‼
接道は国法で決められた接道義務者に義務付けられたに彼等の生命身体を護る強行規定である。阿蘇市議員は我が此の問題を提起した近々三年も経つあいだ阿蘇市の姿勢を一度も糾弾してない。住民の命にかかわることも抛りっぱなしで議員か‼
あの不法高盛り土は魔間違いなく行政が手掛けて無ければ、改良区は不法高盛り土高さに併せた法面は遣って無い筈である。
建築基準法
敷地等と道路との関係)
第43条
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
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