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【森友学園の随意契約は法律違反か? (会計法編)】 其の➀

2017-03-06 09:56:11 | 異民族政治屋成り済まし工作員

会計法 

第4章 契 約


 第29条の3 4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

契約の性質又は目的が競争を許さない場合

表1-(2)-ア-③ 国における契約方式等 ( 随意契約に関する記述 )

 随意契約契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合等

公募 ・ 行政目的の達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにした上で、参加者を募る方式 : 会計法第29 条の3第4項 ( 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。 )

企画競争 ・ 複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方式 : 会計法第29 条の3第4項  ( ➀と同じ )

不落・不調 ・ 競争に付しても入札者がない場合、又は再度の入札をしても落札者がない場合等に随意契約とすることができる方式 : 予決令第99 条の2 ( 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 ), 予決令第99条の3  (  契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。 )

(注)1 会計法令等に基づき、当省が作成した。
2 公募、企画競争、不落・不調随意契約は、契約統計において、随意契約における競争性のある契約方式とされている。
3 随意契約には、上記のほか「緊急随意契約」、「秘密随意契約」、「少額随意契約」等がある。
4 「公共サービス改革プログラム」(平成23 年4月行政刷新会議公共サービス改革分科会)において、平成23 年度から競り下げの試行を実施するとされた(競り下げの試行は平成24年度で終了している。)。
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表1-(2)-イ-① 各府省等が締結した契約の総件数及び総金額の推移
(単位:件、億円)


 上記「表1-(2)-ア-③ 国における契約方式等 ( 随意契約に関する記述 )」の何れかにも該当し無い場合は会計法上は、近畿財務局の森友学園との髄契約は法違反と成り、無効である。


 次回は「国有財産法」から、此の随意契約の是非を検討する。


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