【森共学園の随意契約は法律違反か? (会計法編)】 其の➀ ☜左クリックで閲覧
国有財産法
第1章 総 則
(国有財産の分類及び種類)第3条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
第2章 管理及び処分の機関
国有財産の売却について
>>http://kinki.mof.go.jp/22.html
「国有財産とは?」で述べましたように、「普通財産」は公用、公共用としての用途が廃止されるなど国の行政目的上不用となったものであり、収益財産として積極的に管理・処分されるべき財産といえます。
国有財産の売却方法としては、地方公共団体等に公用・公共用としての要望がない場合で、単独利用が可能な財産については、国の会計法に基づき原則として「一般競争入札による売払」を行っています。
近年増加している物納財産についてもこの「一般競争入札」で売却しており、一部の物件で最低売却価格を公表した入札も実施しています。
それ以外の単独利用ができない財産等につきましては、会計法の例外として「随意契約による売払」等の処分を行っています。
※ 原則として「一般競争入札による売払」を行って居るとしているが、近畿財務局は「収益財産」である普通財産を裁量権で「随意契約」とすることが出来るのか? 「単独利用ができない財産等」で「随意契約」とすることが出来ることが出来る場合は、法律の規定があるのか? 無いとすれば、【森友学園の随意契約は法律違反か? (会計法編)】 其の➀で書いた会計法 第4章 契 約 の各条文に限定されることに成る。もし、会計法上に書かれた条件に当て嵌ら無ければ、近畿財務局長が国会で「随意契約」が出来たとしたことは嘘である。
以上のように「普通財産」の処分につきましては、「一般競争入札」及び「随意契約」による売払いを行っています。「一般競争入札」につきましては、新聞広告等で一般に周知しておりますのでお判りいただけると思いますが、「随意契約」の対象となる財産にはどのようなものがあるかご存じない方がおられると思いますので、ここで説明させていただきます。
「随意契約」で一般の方に売払いする普通財産のうち多くは、「旧法定外公共物」です。
「旧法定外公共物」とは、かつては田畑や山林はもとより住宅等の中を走る農道、里道、水路・堤塘等の公共的用途に供されていた財産で、現在ではその本来の公共的な機能を失った財産の総称です。
これらの財産を隣接土地所有者に売払いするときが「随意契約」となります。
これは、このような財産のほとんどが地形狭長で単独利用困難な土地であり、隣接土地所有者しか利用できないことから「随意契約」によることとされています。
問題は、国有財産は国民の資産であり、財務局が普通財産を処分する場合は法律に則った契約方式を採るべきであることは、法律自身で規定されている。
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