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【森友学園の随意契約は法律違反か? (国有財産法編 : 其の1)】 其の②

2017-03-07 09:07:32 | 異民族政治屋成り済まし工作員

【森共学園の随意契約は法律違反か? (会計法編)】 其の➀ ☜左クリックで閲覧

国有財産法

第1章 総 則

(この法律の趣旨)
第1条 国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 (国有財産の分類及び種類)第3条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第2条第2号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四 森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
(総括、所管換及び所属替の意義)第4条 この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現存額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。

第2章 管理及び処分の機関

(普通財産の管理及び処分の機関)第6条 普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。

(国有財産の総括の機関)第7条 財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。
(国有財産の引継ぎ)第8条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の普通財産については、第6条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。

(事務の分掌及び地力公共団体の行う事務) 第9条 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
2 財務大臣は、国有財産の総括に関する事務の一部部局等の長に分掌させることができる。
3 国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
4 前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。) ]とする。

(国有財産地方審議会) 第9条の2 財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。
 
第9条の3 地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。
 
2 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第28条の2第2項、第28条の4及び第31条の4第3項の規定により諮問される事項を調査審議する。
 

第9条の4 前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

http://kinki.mof.go.jp/content/000015476.gif

国有財産の売却について

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