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【2000年11月15日の総会決議55/25 国境を越えた組織犯罪に対する国連条約 - 総会、】

2017-05-01 20:24:55 | 国際・政治

 

【「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」批准の重大な欠陥】

 

【「国境を越えた組織犯罪に対する国連条約とその草案」の国連事務総長の序文】

 


2000年11月15日の総会決議55/25国際連合組織犯罪防止国連条約

総会は、

 1998年12月9日の決議53/111を想起して、国境を越えた組織犯罪に対する包括的な国際条約を策定し、必要に応じて国際文書を精緻化することを目的とし、政府間特別委員会を設立することにして女性と子供の人身売買に対処し、銃器、其の部品と部品、弾薬の不法製造と人身売買、そして海域を含む移住者の不法取引と移送に対抗する。

 1999年12月17日の決議54/126 1998年12月9日の決議53/111と53/114に従って、国境を越えた組織犯罪防止条約の策定に関するアドホック委員会に依頼し、2000年に完了させる為に其の作業を強化することを要請した、更に其の決議を想起して(パレルモ条約)に署名する目的でパレルモで高レベルの政治署名会議を開催する伊太利政府の提案を感謝の意を以て受け入れた1999年12月54 / 2000年のミレニアム総会終了迄に最大1週間の会議を開催する様、事務総長に要請した。ポーランド政府に対し、第51回会議で第1回草案を提出したことに感謝の意を表する1997年12月12日の決議52/85に基づき、A / Cの予備草案作成の為に設立された、国境を越えた組織犯罪に対する国連条約と、中間期間中期政府間の専門家会議の開催/ 51/7、別館1998年2月2日から6日にワルシャワで開催された国際的な組織犯罪に対する包括的な国際大会がある。8月31日から9月4日までブエノスアイレスで開催された非公式な予備会合を主催する亜爾然丁政府に感謝の意を表する。 1998年、タイ政府に対し、2000年3月20日と21日にバンコクで開催された「多国籍組織犯罪撲滅の為の建築能力に関するアジア太平洋閣僚セミナー」の開催について感謝の意を表し、組織犯罪に関する経済社会的影響国家、地域、国際レベルでより効果的に其の様な活動を防止し、戦う為に協力を強化することの緊急の必要性を確信して居る。国際組織犯罪とテロ犯罪の間の関係が深まるにつれて、国際連合の憲章と関連する決議を考慮して、国家組織犯罪に従事する者に安全な避難所を拒否する様に決定し、犯罪を起訴し、国際レベルで協力することによって、国境を越えた組織犯罪に対する国連条約は、取分け、マネーロンダリング、腐敗、絶滅危惧種の野生動植物の不正取引、文化遺産に対する犯罪等の犯罪活動に対抗する為の効果的なツールと国際協力の為の必要な法的枠組みを構成する国境を越えた組織犯罪とテロ犯罪の関連性が高まって居ること、ユナイテッド・ナウの本部で仕事をして来た組織化された組織犯罪防止条約の策定に関する特別委員会の報告書に注目して居るウィーンでの薬物管理と犯罪防止の為のオフィスであり、其の作業の為に特別委員会を推薦して居る。

 国境を越えた組織犯罪に対する国連条約、人身売買を予防、抑止、処罰する為の国連条約を採択し、国際組織犯罪に関する国連条約とA / AC.254 / 34に対する議定書を補完する。国境を越えた移住者の密輸、国境を越えた組織犯罪に対する国連組織犯罪防止協定を補完し、イタリアのパレルモで開催される高級政治署名会議で署名する決議54/129に従って2000年12月15日;

 事務総長に対し、決議54/129に従ってパレルモで開催される高級政治調印会議に関する包括的な報告書を作成するよう要請する。
特別委員会は、国境を越えた組織犯罪に対する国連条約を補完して、銃器、其の部品及び部品及び弾薬の不正製造及び人身売買に対する議定書草案の作業を未だ完了して居無いことに留意する。

 臨時審議会に対し、決議53/111,53/114及び54/126に従って、此の議定書草案と関連して作業を継続し、出来るだけ早く其の様な作業を完了する様要請する。

 関連する総会の決議を考慮して、多国籍組織犯罪活動とテロ行為との関連を認識し、総ての犯罪行為に対抗する為の国連組織犯罪防止条約を適用する様、総ての国に要請する。

 1999年12月9日の決議54/110に従い、国際テロに関する包括的条約を作成する為の審議を開始して居る1996年12月17日の決議51/210に於いて、総会により設立された特別委員会が、国境を越えた組織犯罪に対する国連条約の条項を考慮すべきである。


 総ての締約国及び地域経済団体に、条約及び議定書の迅速な発効を確保する為に、国境を越えた組織犯罪に関する国際連合条約及びび其の議定書に出来るだけ早く署名し、批准する様要請する。

 国連組織犯罪防止条約に基づいて確立された条約締約国会議が別途決定する迄、条約第30条にいう口座は、国連犯罪防止刑事司法基金、締約国は、途上国及び条約の実施に必要な技術援助の移行国及び準備手続の為の準備措置に関する規定について、上記の口座への適切な自発的拠出を開始することを奨励する其の実施に必要な措置、又、国境を越えた組織犯罪防止条約の策定に関する特別委員会は、国連組織犯罪防止条約の成立に伴う課題を、第1回総会条約第32条に記載されている締約国会議の手続規則の原案草案を作成する為、条約第32条に記載されているその他の規則とメカニズムを準備する為、締約国会議に提出する検討と行動の為のセッション。

 事務総長に、条約第33条に従い、条約締約国会議の事務局としての役割を果たす為に、国連薬物犯罪防止局の国際犯罪防止センターを指定する様要請する。

 又、事務総長に対し、国際犯罪防止センターに、国境を越えた組織犯罪に対する国連条約の発効を効果的に促進する為に必要な資源を提供し、条約締約国会議、及び第10項に基づく作業に於ける特別委員会を支援する。

※ 所謂、グローバル化さえ無ければ、こんな条約も国際会議も必要性は薄い。何処が、筍採りが対象に成るか!

※ 誤字脱字、英文の和訳に関する語句や文章の間違い等は読者は適当に解釈して頂きたい。


 【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第1~5条)


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