側溝(土木用語では街渠等の人口工作物をいう)は単なる湧水の地表水流では無く、確認通知の時点では無かったものである。此れを敢えて確認添付図で描いたことは、土地改良側の予定工作物を描いたものと推論する以外無い。依って、当該説明以外にも「粗2年以内を想定」とは、建築基準法第42条1項5号(位置指定道路)についての「2年目途に許可或は、確認」を類推適用して想定したものである。以下も、併せて読んで貰いたい‼
接道義務はその土地に住む人の安全
性を守るための制度であり、家を建てる場合はその要件を満たす必要がある。
土地を売却して手放す場合にも、接道義務を満たしているかで価値が左右されます。従って、道路管理者が接道義務を果たすことが出来るのに、宅地前面道路の設置義務を無視すれば、宅地所有権の経済的無損失への賠償義務を負うことに成り兼ねない。
接道義務は正確には都市計画・準都市計画区域に建物を建てる際に適用される制度
- 土地に接した道路の幅が4m以上
- 土地と道路が2m以上接していること
- その道路が道路法が定める基準を満たしていること
- 昭和25年の建築基準法の施行以降に存在する道路である(私道含む)
- かつ都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等の法律に則した道路である
- 私道の場合はその基準に満たしていること(特定行政庁指定が必要)
- 公道の場合は2年以内に施工予定であること(特定行政庁指定が必要)
上記の条件を満たすことで接道義務を満たしていると看做される。中でも特に道路幅が4m以上で土地と道路が2m以上接していることは最重要。例えば、長く土地を所有しているうちに私道の位置が変わってしまい、土地と2m以上接しなくなる場合などでは、行政の指導や制限の対象となってしまう。
いざという時に救急車両が出動しにくいことや、若いうちはよくても高齢になってくると色々な意味でリスクを抱えてしまいます。そのため、多くの人が安全にかつ快適に暮らすことができるように、接道義務という制度が設けられているのです。
基本的に接道義務を満たしていないと建物を建てることができません。用途が限られていること土地は、土地としての価値も低くなってしまうのです。
接道義務を満たしているかは、正確には土地に関する書類に道路付けとして記載されます。もし土地と道路の関係が不適合接道とされ、再建築不可物件となった場合は他の土地と比べてかなり低い土地評価となり、売却も難しくなってしまうでしょう。
基本的に接道義務を満たしていないと建物を建てることができません。用途が限られていること土地は、土地としての価値も低くなってしまうのです。
接道義務を満たしているかは、正確には土地に関する書類に道路付けとして記載されます。もし土地と道路の関係が不適合接道とされ、再建築不可物件となった場合は他の土地と比べてかなり低い土地評価となり、売却も難しくなってしまうでしょう。
接道義務を満たすためには、建築基準法に則して作られた道路と土地が接している必要があります。その建築基準法第42条における道路とは、次の種類の道路です。
道路法による道路(1号道路)
開発道路(2号道路)
既存道路(3号道路)
事業計画道路(4号道路)
位置指定道路(5号道路)
みなし道路(2項道路)
主に建築基準法第42条1項1号~5号と2条の規定に則した道路がこれらに当てはまる。
道路法による道路(1号道路)
号道路とは、建築基準法第42条1項1号において定められた道路です。主に国や地方自治体が管理し、道路法によって定められる国道、県道、市道などのいわゆる公道全般を指します。また、これらは幅員は4m以上であることが基本です。全国でも多くの土地がこの公道に接しています。
開発道路(2号道路)
2号道路とは、建築基準法第42条1項2号において定められた道路です。都市計画法、土地区画整理法、もしくは都市再開発法により作られた幅員4m以上の道路がこれに属します。これらの道路は開発業者が所有している土地のものとなるため、私道になります。また、この2号道路の多くは開発後に役所に寄付され、1号道路に変わることが多いです。
既存道路(3号道路)
3号道路は建築基準法第42条1項3号のいわゆる既存道路に属する、幅員4m以上の道路を指します。この道路は昭和25年に建築基準法が整備される以前から、すでに存在していた公道・私道が当てはまります。
事業計画道路(4号道路)
4号道路は建築基準法第42条1項4号において定められた私道です。この場合は道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによって2年以内に新設・変更される予定があるものが当てはまります。また、特定行政庁が認定する幅員4m以上の道路が対象です。
位置指定道路(5号道路)
5号道路は1号~4号に当てはまらない私道で、建築基準法第42条1項5号において定められています。また、この場合も特定行政庁が認定する幅員4m以上の道路が対象になります。5号道路はあまり多くは見られませんが、宅地の分譲の際には造られることが多いです。
みなし道路(2項道路)
建築基準法第42条2項で定められているのは、みなし道路です。建築基準法の整備前もしくは都市計画区域への編入時に建物が建っていたものが対象になります。また、幅員が4m未満の道路で、特定行政庁の認定があることも特徴です。
接道義務を満たさないと建物は建てられない?
土地に建物を建てたい場合には、基本的には上記のように定められた道路との接道義務を守る必要があります。しかし、例外として但し書き道路などに接していれば、建物を建てることも可能です。もしそれにも当てはまる道路でない場合は、活用が難しくなる可能性が高いでしょう。
そこで、ここからは但し書き道路との接道についてご紹介。
「但し書き道路」に接していれば認められる
但し書き道路とは、土地の周りに一定の空き地や通路があるものを指します。具体的には広場、公園、緑地などです。建築基準法第42条に当てはまる通常の道路ではありませんが、緊急車両などが入れる一定の敷地があることから、但し書き道路として認められます。ただし、この場合には建築審査会の認定を受けることが必要です。
「但し書き道路」もない土地は不適合接道になる
もし土地に接する道路が建築基準法第42条1項1号~5号や2条などに当てはまらず、空き地などに接する但し書き道路でもない場合には、その土地は不適合接道となります。
不適合接道である場合には建物を建てることはもちろん、すでに建物があっても増築工事をすることができなくなります。また、このような土地を売却する際には再構成不可として取引されることになるでしょう。
上の写真では側溝と我敷地の境界線を道路境界線と描いてる。
と言うことは、此の側溝の上は道路構造上の道路であり、側溝は車が乗っかる街渠である。、
「確認 (かくにん)」 とは、 「明らかな形で認めること」 を意味しています。 「確認」 というのは、 「ある内容・事実・言動などについて、はっきりと確かめること」 を意味している言葉なのです。
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