件名 | 【社会的常識を無視した法のジッタを知らない無知で独善的判断をするな】 |
ご意見・ご感想 | 【法の解釈】裁判の過程は事実の認定と法の適用に大別されるが,法の解釈は法の適用に際して法文の意味を明晰化する作業である。解釈を全く必要としない明確で一義的な法文は極僅かであり,また法が社会観念の変化に対応しつつ常に漏れなく規定することは出来ないから,法の解釈は法の適用に不可欠の作業であり,古くから様々な解釈技術が考案されてきており,そのうち伝統的には文理解釈と体系的解釈乃至論理解釈に区分されて来た。 文理解釈は、法文の言葉,意味を,文法に則り或は通常の言葉の用い方から確定する解釈の方法。文法と文字の解釈とに分けていうこともある。実定法が成文化されている限り文理解釈は法解釈の基本である。同一の条文について複数の文理解釈が成立する場合には,論理解釈,目的論的解釈などを用いることとなる。 更に成文法が無い場合の法的成否の判定には、条理が成文法や慣習法の欠陥を補充する為に採用されることが多いのである。更に、其の場合社会通念も適用される。条理とは、物の道理、物事の筋道、自然の理法を意味し、社会秩序はこのような条理を基礎に成り立っており、法もまた条理をもととしているという思想がある。元々、条理は民事法の分野で用いられていた概念であるが、昨今は、行政法や刑事法の解釈でも条理を適用することを認めている。法文法が無いからと言って、社会常識と合理性を都合よく解釈することは、法の精神をゆがめる無知で独善的な解釈なのである。 |
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