突っ込みどころ満載
予め言っとくが、熊本県知事は特定行政庁であり、間違い無ければ件の土地改良区の監督権者として立場を持つ。
知事(熊本知事 蒲 島 郁 夫)への直行便2,022年8月26日の回答に書かれた文中の一節。
「建築基準法に於ける道路の取り扱いについて、建築基準法第42条第2項に該当する道(以下を参照
【2項道路とは「この章の規定が適用されるに至つた際」=建基法が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの】
)に水路が含まれている場合、建築基準法上、水路の上を通行可能とする義務はなく、現状に於いて〇〇様の敷地(=我が敷地)は接道義務を果していると判断できます。」
以上、上記一節は、法を無視し、唯我独尊の文書と看做す。第一、2項道路を幅4.0m以上の公道として初めて建基法上の接道として認められる(現在は農道の儘でも建築審査会の議を経ることなく一定の条件を満たして申請をして特定行政庁から認められた場合、農道儘の接道を認められるよう法改正されている)のであって、2項道路として認められただけでは改築や新築は出来ないのである。然も、此の時点では、此の農道は2項道路で無いことは上述で明らか。
先ずは、以上
続 く
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