13工区
〇工事の完了:昭和58年に圃場整備工事が完了(農道含む)
〇権利者会議:平成4年3月
〇事業の完了👉清算:13工区 平成9年(1997年)6月
詰まり、第13号区の面的整備は清算と共に完全に終わってから既に26年経っているのだ。土地改良区は整備事業から離れ、圃場の補修や施設管理を行っている。然し、13号区西小園花原337番地の農道は抱える農道施設も無く、不正盛り土も直さず、無論農道の舗装補修など一遍も遣ってない。
此の農道は元々阿蘇町が補助整備事業として熊本県にお願いして熊本県が事業化したもので、農道完了と共に市が改良区から道路台帳を引き継ぎ、市が農道を管理するもであるのに、何故そうしなかったか?此の農道は元々湯浦川を橋で渡して西の圃場へ延びることになって居たが、平成の大合併で町から市に成った時、橋を渡さ無いことに成ったようだ。此れを含めて此の農道管理の余りの杜撰さは、何かキナ臭いことを感じざるを得ない。我は此の農道に関して悪さ等したことは一切ないが、我を吊し上げた連中は如何見ても此の農道を或る意味滅茶苦茶にして我が家に弊害を齎した。更に、此奴等は此の農道を今は関係無くなった筈の土地改良区の管理にする等良くも惚けたことを言えるものである。市は何でも決められるもので無く、粗慣例に成ってることも当然為すべきであり、既に用無し農道土地改良区に全く関係ない我の敷地の管理をさせるなど何處迄我を舐めれば済むのだ。此奴等はトンデモナイ隠し事でもあるのか?
此奴等は住民に福利を享受させて何ぼの生業であり、組織防衛を最大の仕事とするものでない‼
処で、橋を渡して云々の巨額の予算は勿論何時何処かで断ち切ったのだろうな⁈
市は土地改良は危険な法面を直さない様働きかけんか?
第70条の2 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることが
以下続く
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