【❝重要❞ 阿蘇市の市長を凌ぐ帝王は?】②
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。☜首長の援護者を首長は格別優遇しては成らない。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。☜阿蘇市の帝王は此れに違背した条例を造り自慢してる。
行政は、宅地前の唯一の🏗基準上の公道を可能な限り4.0m以上にすべきである。我宅地の敷地はセットバックすれば解決できるものでは無い。
市長や帝王の行政マンとしての勉強不足と物事の道理の無知には、呆れる。
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