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こんにちは!地方公務員の皆さんは、国と地方公共団体が対等・協力の関係であることをご存知でしょうか?地方公務員.comによると、日本国憲法において地方自治の本旨による住民自治・団体自治が求められているにも関わらず、中央集権を脱却していませんでした。これを改善するべく地方分権改革が1990年以降に進められており、その際に制定されたのが、いわゆる地方分権一括法です。この法律の趣旨の1つには、『国と地方公共団体を上下・主従の関係から対等・協力の関係にする』といったものがあり、これが現在の国と地方公共団体の関係性を担保しています。地方公務員の皆さんは、自治事務と法定受託事務に区分することができますが、それぞれの定義は地方自治法第2条に規定されています。自治事務は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものであり、法定受託事務は、国等が本来果たす役割を法令に基づいて地方公共団体が執行するため、消極的な事務執行となる傾向にあります。ただし、法令の解釈をめぐっては、地方公共団体に解釈及び執行の権限があるにも関わらず、国等に伺いをたててしまいがちです。法定受託事務は、国等が本来果たす役割を地方公共団体が執行しますが、法令に基づいた事務の振り分けであり、国の委任を受けて執行するわけではありません。自治事務であっても法定受託事務であっても、国と対等でいられるわけです。以上のように、法律上は対等関係であることがわかります。
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