「接道管理権原者」とは❔
権原とは「ある行為をすることを正当なものとする〖法律上の原因〗」であり、権限とは「法令、契約に基づいてすることができる〖権能の範囲〗」。
「〖権能〗とは、〖法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力〗」。
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農道は、2009年に行われた事業仕訳に於いて、農道事業が見直しの対象となり、2010年以降は新規箇所の着手は見送られることとなった。継続中の箇所については、新たに制度化された交付金により工事が続けられることとなった。然し、土地改良事業として完了して生活道路として公衆用道路として開放された農行用道を組合員から課徴金?を徴収させて土地改良区が所有続ける権原はない。とは言え、接道義務者等には接道管理義務なく(管理権原も見当たらず)、一旦、市農政課が引き取り、厳しく重量制限等交通規制や利用規約を定め永く恙無く利用する様すべき。金がないからは通用せず、約四十年もの期間化けもの道路を放置して来た行政各位の無法振りを責めるべき。
金足りないのは何の所為?
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