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民事訴訟法-不服申し立て-上訴-上告

2014-01-31 21:53:29 | 民事訴訟法

民事訴訟法-不服申し立て-上訴-上告

上告の意義

上告は主局判決に対してなされる法律審への上訴である。

(上告裁判所)

第三百十一条  上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

(例外)

第三百十一条  

 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。

(控訴をすることができる判決等)

第二百八十一条  控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

      第一審の裁判権が東京高等裁判所に属する規定

  独禁85、特許178、公選203等

      控訴審判決後に中段・受継があった場合には受継決定のみの破棄を求めて主局判決に対して上告出来る。

上告裁判所は原判決を専ら法令に違背するか如何かの観点から審査するものであり、原判決の審査に際しては、原判決が適法に確定した事実に拘束される。

(原判決の確定した事実の拘束)

第三百二十一条  原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

      当事者が新たな事実及び証拠を提出することは、喩え口頭弁論が開かれた場合であっても赦されない。

      上告審の成功率;最高裁判所では2%前後が現状。

上告理由

 上告理由の主張を欠く上告は不適法として却下される。

    憲法違反

(上告の理由)

第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することが出来る。

憲法第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

②絶対的上告理由

第三百十二条  

  2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

  一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

  二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

  二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

  三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。

  四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

  五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。

  六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

その他の絶対的上告理由

適法な弁論の更新が無い場合(最判昭32・11・4民集12・15・3247)

弁論に関与して居無い裁判官が判決に関与した場合(最判昭32・10・4民集11・10・1703)

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