【附属書I:国境を越えた組織犯罪に対する国連条約】(第1~5条)
第6 条犯罪収益の洗浄の犯罪
1. 各締約国は、国内法の基本原則に従って、意図的に犯したときに刑事犯罪として確立するために必要な法令其の他の措置を採択するものとする。
(a) (i)財産の変換又は移転は、其の財産が隠匿の為に犯罪の収入であることを知り、不法な財産の発生源を隠す、又は刑事犯罪の委任に関与する人を助けて、其の行為の法的結果を回避すること。
(ii) 財産の真の性質、出所、場所、処分、移動又は所有権又は財産権の隠匿又は隠蔽。其の財産が犯罪の収入であることを知って居ること。
(b) 其の法的制度の基本概念に従う:
一財産の取得、所有又は使用、受領時に、其の財産が犯罪の収入であることを知って居ること。
(ii) 本条に従って確立された犯罪の孰れかの手数料への参加、犯行の同意、犯行及び援助、幇助、促進及びカウンセリング。
2. 本条第1項の適用または適用の為に:
(a) 各締約国は、此の条文の第1項を、広範囲の準備罪として適用をする。
(b) 各締約国は、条約第2条に定義される重大犯罪及び本条約第5条、第8条及び第23条に従って制定された犯罪を総て準備罪として含めるものとする。立法が特定の犯罪の犯罪のリストを規定して居る締約国の場合、最低でも、組織的犯罪集団に関連する包括的な犯罪の範囲を其のリストに含めるものとする。
(c) (b)の目的の為に、準備罪には、当該締約国の管轄内外に於ける犯罪が含まれるものとする。然し、締約国の管轄外で犯された犯罪は、其の行為が行われた国の国内法に基づく犯罪であり、締約国の国内法に基づく刑事犯罪である場合に限り、準備罪と成り又は其処にコミットされて居る此の文言を適用する。
(d) 各締約国は、本条項の効力を生ずる法律及び其の後の法律の変更又は其の説明を国連事務総長に提出しなければならない。
(e) 締約国の国内法の基本原則によって必要とされる場合、本条第1項に規定される犯罪は、準備罪を犯した者には適用され無い。
(f) 本条第1項に規定される犯罪の要素として必要とされる知識、意図または目的は、客観的な事実の状況から推測することが出来る。
第7条 資金調達のマネーロンダリング対策と戦うための措置
各締約国は、
(a) 総ての形態のマネー・ローンダリングを抑止し、検出する為に、銀行及び非銀行金融機関、及び必要に応じて、特にマネー・ロンダリングの影響を受け易い他の機関に対して、包括的な国内監督及び監督体制を確立する、其の体制は顧客識別、記録保管、疑わしい取引の報告の為の要件を強調する。
(b) 本条約の第18条及び第27条を害すること無く、管理、規制、法執行機関及び金銭の闘いに専念する他の当局(国内法、司法機関に於いて適切な場合を含む)が協力し、交換する能力を有することを確保する国内法で規定された条件の範囲内で国内及び国際レベルの情報を収集し、其の目的の為に財政諜報機関を設立することを検討し、資金調達の可能性に関する情報の収集、分析する。
2. 締約国は、適切な情報の使用を確保する為の保護措置と正当な資本の移動を妨げること無く、国境を越えた現金と適切な譲渡可能商品の移動を検出し監視する為の実現可能な措置の処置を検討する。其の様な措置には、個人及び企業が実質的な数量の現金と適切な交渉可能な商品のクロスボーダー移転を報告するという要件が含まれる場合があります。
3. 此の条約の下で、且つ条約の他の条項を侵害すること無く、国内の監視及び監督体制を確立する際には、締約国は、地方、地域間及び多国間組織の関連のイニシアチブをガイドラインとして使用するよう求められる。
4. 締約国は、マネー・ローンダリングと戦う為に、司法機関、法執行機関、及び金融監督当局の間で、グローバル、地域、小地域、及び二国間の協力を発展させる様に努めなければならない。
第8条:腐敗の犯罪化
1. 各締約国は、以下の様な立法其の他の措置を採択するものとする。
意図的に犯された場合、刑事犯罪として確立する必要があるかもしれません:
(a) 職員が公的行為をしたり、行為をすることを控える為に、職員自身又は他人又は団体に対して、直接的又は間接的に過当な利益を公約に提供すること又は国の公式任務;
(b) 公務員が直接的または間接的に過当な利益を募り、役人自身又は他人又は団体に対して公的行為又は自等の公式の職務の行為を控えることを勧誘又は受諾すること。
2. 各締約国は、外国公務員又は国際公務員に関する本条第1項に規定する犯罪犯行行為を確立する為に必要な立法其の他の措置の採択を検討するものとする。同様に、各締約国は、刑事犯罪として他の形態の腐敗を検討制度を確立するものとする。
3. 各締約国は、此の条文に従って確立された犯罪に於いて共犯者としての犯罪への犯行参加を確定する為に必要な措置を採択するものとする。
4. 本条第1項及び本条約第9条の目的上、「公務員」とは、公務員又は国内法に定められた公的奉仕を行う者であって、締約国の刑法を適用される問題の人物に其の機能を実行する者をいう。
第9条 : 腐敗対策
1. 各締約国は、この条約第8条に定める措置に加えて、法制度に適切かつ一貫して、誠実性を促進し、 公務員の腐敗予防、摘発、処罰するための立法、行政またはその他の効果的な措置を採択する。
2.各締約国は、公的当局の不正行為を抑止する十分な独立性を確保することを含む、公務員の腐敗の予防、検出、処罰において、当局による効果的な措置を確保するための措置を講ずるものとする。
第10条 法人の責任
1. 各締約国は、組織的犯罪集団を含む重大犯罪に参加するための法的人員の義務と第5条、第6条、第8条および第8条に基づいて制定された犯罪について此の条約の23条の法的原則に沿って必要な措置を講ずるものとする 。
2. 締約国の法的原則を条件として、犯行を為した人物の責任は、刑事、民事、又は行政事件とすることが出来る。
3. 其の様な責任は、犯罪を犯した自然人の刑事責任に影響するものでは無い。
4. 各締約国の、特に、此の条項に基づく責任は、効果的で比例した
金銭的制裁を含む刑事制裁又は非刑事制裁をも非難する。
※ 誤字脱字、英文の和訳に関する語句や文章の間違い等は読者は適当に解釈して頂きたい。
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