魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【「退位発言」の真偽の程は分からんがマス塵と政権は又もや自ら屑を曝した。】①

2016-07-15 15:47:07 | カルト宗教の闇

 天皇陛下の「退位発言」がマス塵や政権に齎した波紋(発言と行動への)を時系列で示してみよう。

① 一昨日、報道機関は「天皇陛下の退位の御意思」を一斉に発表した。~此の時、マスゴミは「摂政制度」や「憲法第四条第二項」については、一言も発信して無かった.

※ 【摂政】 天皇が未成年(満18歳未満)のとき、または精神・身体の重患や重大な事故によって国事行為を自ら行えないとき、天皇の名で「国事行為」を行う人。「皇室典範」により、一定の順序で成年の皇族が任ぜられる。☜「退位の御意志」は、天皇陛下の精神・身体の重患と示唆出来るものである。

※ 【憲法第四条第二項】 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。☜天皇が一時的に執務を行うことができない場合に、天皇が行う国事行為を一時的に代行させることができると規定したものである。憲法上詳細は立法に委ねられており、国事行為の臨時代行に関する法律に規定される。日本国憲法第5条に規定される摂政は、天皇が未成年・執務不能な状況にある場合に設置されるものであり、一般的な民法上の行為能力に関する規定に対応する制度であるのに対し、本条に基づく臨時代行制度は、委任の規定であって、天皇の病気療養または海外訪問等の場合に用いられる。

国事行為の臨時代行に関する法律は、第2条において、臨時代行を置くべき場合として、

  • 精神・身体の疾患、事故がある場合で、摂政を置くべき場合以外

と規定している。

 憲法第四条第二項で委任可能な法律は国事行為の臨時代行に関する法律に限るもので無いのであり、新たに永続性のある委任と国事行為と諸般の公的?行事への委任に関わる格別な新法を作れば良いのである。

 


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