【信用失墜行為とは?|信用失墜行為の禁止とは?】 2023-11-21 14:45:31 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼ 地方公務員法第3章 職員に適用される基準第6節 服務 (信用失墜行為の禁止) 第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 信用失墜行為とは?|信用失墜行為の禁止とは?👆左クリック #不正が犯罪と成らぬ様‼ « 【知事へのお問い合わせ】 | トップ | 【公務員不正行為】 »
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