第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
本件は、阿蘇町の依頼を受けて熊本県が土地改良事業を進めて来たもので、本件農道は当該事業の13工区に属し、13工区の面的整備は昭和58年に完了していることに成っており、此の農道の換地処分も農道前面の敷地所有者を立ち会わせることなく、平成4年に終えてしまっているとはいえ、農道延長の粗4分の1の延長に亘り凡そ幅1.7mが畑地の一部とされ不法占拠常態の儘大袈裟に言えば農道未完成の完成から粗40年以上の悠久を未完成状況で過ごしていることに成る。
此の畑地の所有者である現在の不法占拠者の父親の時代に此の不法占拠が始ったのは事実であろう。
此の投稿は、不法占拠が続いて居るのは事実であり、此れを熊本県の直接事業所、阿蘇市、土地改良区が共々見てみぬ振りしてきたことは、否めぬ事実である。扨てこれからは、我の創造と我が調べたことであり、推量される其の顛末は後に明らかにしたい。事実と違うところがあれば、コメント欄に氏名等実在を明らかにしたうえ投稿して貰いたい。但し、フザケタ回答を我は赦せる性分では無いことを肝に銘じるべし。
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