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【建築確認の機能について】

2022-07-19 23:52:18 | 証拠
件名 【建築確認の機能について】
ご意見・ご感想   建築確認とは一般的な見解は、「建築確認は、準法律行為的行政行為の確認行為で、申請された建築計画が関係法令に合致するか否かを、公の権威をもって確定し宣言する行為でる」とされています。
 建築確認の審査は、どのようにして行うか?
 建築確認の審査は、申請された建築物等の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか を、確認申請書及び添付図書をもって審査します。
消防長の同意が必要な建築物の計画については、消防長の同意を受けてから確認します。
    浄化槽を設置する建築物については、建築物の建設地を管轄する保健所長に浄化槽通知をします。

建築確認では建築の規制など,多くの事項が審査されます。
すべてクリアすれば『適合』,一部でも欠けていれば『不適合』となります。
審査事項=規制の主なものを説明します。

(1)敷地と道路の関係

<敷地と道路の関係の主な規定>

あ 接道義務(接道要件)

『敷地』と『道路』2メートル以上接している

い セットバック|敷地後退

前面道路の中心線から2メートルの幅員を確保
『敷地』をこの線まで後退させる→『敷地』に算入できない

 

確認通知書

確認通知書とは、建物の建築前に行われる「建築確認」で建築の計画が関連法令などに適合すると認められたことを証明する書類です。「建築確認」は、建物の設計や敷地配置などの計画が建築基準法などに適合しているか、都道府県または市町村の建築主事(建築確認等に関する事務を担当する役職)や指定確認検査機関による確認を受ける手続きのことです。建築基準法などの法律に不適合な建築物が建設されるのを防ぐことを目的としています。建築主または代理者(建築会社等)が「建築確認」を申請し、建築確認の申請を受付けた市町村(または都道府県等)の建築主事・指定確認検査機関が交付します。

現在は、「確認済証」ないし「建築確認済証」と呼ばれていますが、1999年(平成11年)に施行された改正建築基準法以前は、この書面のことを「建築確認通知書」と呼んでいたため、現在でもこう呼ばれることも多いです。

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