馬鹿か⁈今、国有財産普通河川を埋めてみな‼うんモスも無く直ぐ捕まるわ。
奴等が遣った不始末を大枚掛けて直せるか⁈
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農道でも接道できるが、公道接道とは敷地や道路の条件で酷く、接道義務者は其れだけで酷い結果である。厭く迄平成元年での確認申請通知とまるで違う。更に、不正盛り土による規格外の道路高は異常に高く、法面勾配は規格不適格で況してや転落防止冊も設置されてない。施工の誤りは市ばかりでないのに県も土地改良も知らん振りとはまるで不正と放置は阿蘇町と阿蘇市だけではないのにだ。なにかあるのか?我は、阿蘇市以外、県や土 . . . 本文を読む
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。
3 法第四十三条第 . . . 本文を読む
市職員への関与規制が日増しに厳ししくなるようだが、其の首謀者は一体誰れと誰であろうが、不正盛り土施工が齎した結果は、接道の機能を覆すもので接道義務者への責任転嫁は全くあり得なく不可能‼
熊本県や土地改良は如何して黙秘か❔黙秘で済ませるのか?市の土木部長や農政課長は法律解釈であり、直接の関与は無く当事者では無い。真相関与当事者は、〇〇を庇う〇〇と〇〇と脅し❔を入れたあ奴であろう。 . . . 本文を読む
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一号 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上 . . . 本文を読む
抑も、発端は1,988年(昭和63年)に1,983年(昭和58年)に養鶏業を破産したとされる都市計画区域内農振地域である農業用地の養鶏場跡地を、現在我が家の土地の隣地である〇島良〇から義父と我が凡そ240坪づゝ二筆買い受けることになったことだった。都市計画区域の農振地域の敷地を住宅地するは、土地の売主は先ず町の農業委員会に届け出て様々な手続きをして貰わなければならない。農振地域を外したり、都市計 . . . 本文を読む
よく考えてみな凸介‼農道を企画し、県から金出させて事業化させ、土地改良区に改良事業を遣らせてる実質元締めは市(町)だ。詰まり、実質総て元締めは阿〇市(阿〇町)である。江戸幕府の代官か👈此れ嘘か❔住民を奴隷の様に言うこと効かせ利用するのは、流石国賊売国自民の息が掛った御用行政体というのは間違いか❔ 阿〇市には住民行政はない。幹部連中の多くの家の周りの道路は公道が犇めく。大西熊本市が羨ましい。 . . . 本文を読む
「此の儘、公道としたら忽ちみんな真似する」と誰かが我に言ったが、然し接道は役所に拠って❝恣意的に❞造られたものであり、行政や土地改良区や売主がかってに国有財産普通河川西小園川を埋めたて、其れを行政や土地改良が見過ごして来た(阿蘇市に成ってからも其の奴共々見過ごして良くも抜け抜けと。
市長といえば、首長としての役務で席を温めることなく、本筋ともいえる首長本来の役目を人任せにしていては、其れは公 . . . 本文を読む