情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

なぜ、霊を認めるべきではないのか?~個々の価値を尊重するために…

2007-02-19 23:38:17 | 有事法制関連
 戦争は人の命を犠牲にした外交です。政府が無策なときに戦争を行う羽目になるのです。しかし、個々人はなぜ国の利権争いともいえる戦争に協力することができるのか?それは戦争に協力する人にあの世への期待を持たせるからだと思う。霊に関する放送番組の問題が頭にひっかかりながら、次のような記述をみたとき、そう思った。


彼ら(保守主義者)は天上の神について話します。
私たち(社会民主主義者)は人びとの間にある神について話します。
【全ギリシア社会主義運動PASOK党首ゲオルギオス.A.パパンドレウ氏の社会主義インターナショナル議長就任のスピーチ(2006年1月30日、社会主義インターナショナルアテネ理事会】(『憲法は誰のもの』(福島みずほ・著)の孫引き。ここ←参照)

なぜ、彼らは天上の神について話すのか。それは天上の神が戦争で死んだ立派なあなたを救ってくれるとあなたを信じ込ませたいからだ。

霊がなく、この世で全てが終わりと認識したなら、戦争なんて馬鹿らしくてやってられない。自分が死ぬこと=自分にとってのこの世の終わり…。国が栄えようとも死者であるあなたには何の関係もない…。

霊がなく、この世で全てが終わりだと認識したならば、それでも死ぬかも知れない戦争に行ってくれと命令することができるのだろうか…。

霊に、あの世に、頼るべからず。頼れば、それだけあの世に近づく…。







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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右翼と政治エリートの関係からファッショ化を解き明かす~梓澤弁護士の読書日記から

2007-02-19 23:11:22 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 梓澤和幸弁護士の読書日記に興味深い記述(下記引用)を見つけた。モブ (mobー暴徒)と堕落する政治エリートの関係から社会全体のファッショ化の起源を解き明かすというものである。NHK番組改編事件の判決にその深い意義が見られるという。確かにこの判決は、登場人物からしても、ファッショ化に向けた動きへの警鐘と言えなくもない。

■■引用開始■■

 次は池明観氏の 「日本の右傾化と日韓関係」 というタイトルのものである。
NHK番組改変事件の判決 (東京高裁07年2月29日) の評価の糸口を得ることのできた文章であった。
  池 (チ) 氏は、ハンナアーレントの著作 (全体主義の起源 みすず書房) をひいてモブ (mobー暴徒) と社会全体のファッショ化の関連を説く。

  日本でいうと右翼団体と政治エリート、知的エリートの関係である。

  「──このように考えてみれば、今日の日本の右傾化について思い当たる節が少なくないのではなかろうか。「新しい教科書をつくる会」 の声は、最初は 「あらゆる階級的脱落者」すなわち日本の正常な社会領域では受け入れられない者たちのあまり問題にならない憤懣の声と考えられていたかもしれない。中略 しかしそれが資本と結び、政治勢力となって無視できないものとなっただけでなく衰退期に入った政治勢力がそれにたよるようにまでなってくるのである。このような道筋はかって (の) 戦前の日本の右傾化と今日の右傾化においてほとんどかわらないものといわねばならない。(世界憲法論集 413ページ)」

  ある概念を獲得するとそれですうっと何かが可視的になるということがあるものである。これを私は内田義彦先生の 「作品としての社会科学」(岩波書店) から学んだのだが、池明観氏の論稿は目の前をすっと明るくしてくれるものであった。

  NHK事件判決の意義、とくに放送局の幹部らが官邸の副官房長室で安部副官房長官と会い、政治家の従軍慰安婦問題についての持論を聞き、公正中立の立場で放送すべきとの指摘を聞いてから後、番組がぼろぼろと崩壊してゆくさまを詳細に認定したくだりの評価のうえでこの指摘を生かせると思った。

■■引用終了■■









★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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「閣僚や官僚は首相への絶対的な忠誠や自己犠牲の精神が求められる」~じゃぁ、閣僚は不要だね

2007-02-19 07:47:31 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
読売新聞によると、【自民党の中川幹事長は18日、仙台市で開かれた宮城県連大会で講演し、「(閣議前に)首相が入室した時に起立しない、私語を慎めない政治家は美しい国づくり内閣にふさわしくない。自分を最優先する政治家は内閣や官邸から去るべきだ」と訴えた。 また、「閣僚や官僚は首相への絶対的な忠誠や自己犠牲の精神が求められる」と強調した】という。

そうだとすると、閣議なんていう議論は必要ないから総理大臣からメールででも指示してもらえば?そうか、メールなんて使えないだろうから、耳に首相からの命令が入るようなホットライン携帯電話でもつけたらどうですか?

というか、もう閣僚(大臣)なんていらないじゃない。官僚に行政各部門のトップをさせ、総理大臣が命令する…。

そもそも、議論をすることと自分を最優先することとはまったく違う。一体、どこの国の与党幹部の言葉かと疑うような発言だ。

 「美しい国づくり内閣」が何を志向しているか、よく分かるねぇ…。






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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自衛隊の自衛隊による自衛隊のための強制捜査~国民の知る権利無視:読売事故情報提供事件

2007-02-18 11:10:29 | メディア(知るための手段のあり方)
 読売新聞記者への情報提供が問題とされている事件(末尾引用1)で、毎日新聞が【機密漏えい:「秘密」にすべき情報だった? 識者は批判】という見出しで、大々的に紙面展開した(末尾引用2)。事故を防ぐためには有益な情報だったにもかかわらず、それを隠した自衛隊こそが非難されるべきであり、事件化するのは問題だ、という批判は正しい。

 そもそも、この問題は二つの点で重大な問題をはらんでいる。一つは表現の自由への侵害、そしてもう一つは自衛隊内部の組織による強制捜査の適正さへの疑問だ。
 
 最初の点については、末尾引用記事にまかせ、ここでは第2の点について書きたい。

 自衛隊犯罪捜査服務規則なるものが存在し、また、当然ながら強制捜査については裁判所のチェックが入ることにはなっているが、今回のような形式的には犯罪に該当する事件を裁判所がとめることは期待できない。

 こういうときこそ、政府が自衛隊をどこまで押さえられるかというシビリアンコントロールが問われているはずだ。ここで、自衛隊の行きすぎをきちんと政府、各党が指導、批判できないのでは、「9条を変えることで逆に自衛隊を法律によって縛ることができる」などという議論が単なる口実に過ぎないことが明らかになるはずだ。日本は戦前、軍部の独断専行に歯止めをかけることができず、戦争に突き進んだ。二度とそのような愚かなことを繰り返さないためにも、自衛隊の情報が適切に外部にも報道されることが必要だ。

 自民党、公明党、民主党改憲派の皆さん、ちゃんとシビリアンコントロールしてね!

 そういえば、自民党の新憲法案では、軍事裁判所の新設が予定されているが、これは怖い…。たとえば、上司の命令に反して外国の軍隊を攻撃したとしたが、それが自衛隊内部で好戦派を中心に歓迎されていたとしよう。その場合、仮に軍事裁判所(裁判官も検察も弁護人も全て自衛隊員)がごく軽い刑罰しか下さなかったとしても、自衛隊検察官は自衛隊のメンバーだから控訴をしない。ということは、既成事実が次々とつくられ、戦争を拡大する方向で進んでしまう。…これが戦前にも起きたのです。私たちは歴史に学ばないといけない。

 ※メディアの論調は、自衛隊批判に傾いているようだ。そういう意味では、読売でよかった。朝日なら今頃、各社の記事の論調が「行きすぎた取材への捜査は当然だ」などというものになったのではないだろうか?!


■■引用1開始(朝日)■■

中国海軍の潜水艦が南シナ海で事故のため航行不能になっていると報じた05年5月の読売新聞記事をめぐり、自衛隊内の警察組織である警務隊が、読売新聞側にこの情報を伝えたのが防衛省情報本部の1等空佐(49)だったとみて、自衛隊法違反(秘密漏洩)の容疑で事情聴取や自宅の捜索をしていることが分かった。警務隊による捜査は「秘密保持の徹底」を自衛隊員に強く意識させる狙いがあるとみられ、現時点では読売新聞側は捜査対象とされていない模様だ。ただ、報道機関側への情報提供者をめぐる捜査は極めて異例で、国民の「知る権利」や報道の自由との兼ね合いで議論を呼びそうだ。

 この記事は05年5月31日付朝刊に掲載された。潜水艦を中国海軍所属の「明」級のディーゼル式攻撃型潜水艦と特定し、「300番台の艦番号がつけられている」ことなどを日米両国の防衛筋が確認したと報じた。

 関係者によると、記事中には米側から提供された極秘情報も含まれていたとされる。この点を重視した当時の防衛庁調査課は記事掲載後、被疑者不詳のまま自衛隊法違反(秘密漏洩)の疑いで警務隊に刑事告発した。

 00年に明らかになった海上自衛隊3佐による在日ロシア大使館武官への秘密漏洩事件を直接のきっかけに、01年10月の自衛隊法改正で、防衛庁長官(現・防衛相)が指定する「防衛秘密」を漏らす罪が新設された。隊員だけでなく、防衛省と契約関係がある防衛産業などの民間企業にも守秘義務が課せられた(違反した場合は5年以下の懲役)。防衛秘密は電波情報、画像情報など10項目が列挙され広範囲に及ぶが、防衛相の指定を厳格に制限する規定がなく、指定が乱発されて防衛情報が広く国民の目から隠される可能性がある。

 さらに、防衛秘密漏洩を「教唆」する罪も新設され(違反した場合は3年以下の懲役)、防衛庁(当時)側の説明では、防衛情報を取材・調査する記者や研究者の活動も、脅迫や贈賄、男女関係など情を通じた実態があれば「教唆」と認定されるとされた。「知る権利」が著しく阻害される可能性が指摘され、国会でも取り上げられた。

■■引用終了■■


■■引用2開始(毎日)■■

 読売新聞記者に軍事情報を伝えたとして、防衛省情報本部所属の航空自衛隊1等空佐(49)が自衛隊法違反(秘密漏えい)容疑で強制捜査を受けた問題は16日、メディア関係者や政府内に波紋を広げた。01年の米同時多発テロ事件をきっかけに改正された自衛隊法には秘密漏えい罪への罰則強化などが含まれており、当時から「取材の自由を侵害する恐れがある」との指摘が出ていた。法の運用を巡り今後も議論を呼ぶとみられる。

 ■潜水艦火災…公表必要な「安全」関連情報だったのでは

 今回の事件は国民の「知る権利」や「報道の自由」を制約するという点で大きな課題を残した。さらに、中国潜水艦の火災事故という日本国民の安全に密接に関連する情報を、読売新聞が報道するまで明らかにしなかった防衛庁(当時)の秘密体質への批判も識者から相次いだ。

 「潜水艦が事故を起こした周辺海域で日本の漁船が航行していたら被害に巻き込まれる恐れがあり、生命にかかわる問題だった。本来であれば防衛庁自身が一刻も早く公開すべき情報だった」。大石泰彦・青山学院大教授(メディア倫理法制)はそう指摘する。大石教授は「1等空佐が読売記者に教えた行為は情報漏えいではなく、公益性のある情報提供だと言える」と話す。

 また大石教授は「改正案が提出された時の懸念が現実になったといえ、こういう防衛省の情報開示の姿勢では、拡大解釈されたのかさえウオッチできない」と述べた。

 服部孝章・立教大教授(メディア法)も「生命にかかわる緊急情報さえ開示されないのでは何が秘密に当たるのかの議論もできない」と厳しく批判する。その上で「このような事案が秘密漏えいとして処罰の対象となるのでは記者への情報提供についての萎縮(いしゅく)効果は計り知れない。内部告発者を保護する公益通報者保護法があるが、防衛省内ではうまく機能しないだろう」と述べる。

 一方、軍事評論家の小川和久氏は、今回の強制捜査について「防衛省はファイル交換ソフトを介した情報流出があったため、秘密保全に対する危機感が高まっていた」と背景を解説した。さらに「米軍再編などで同盟国との関係が一層緊密化する中で、米国に対しても情報管理を徹底するという意思を示す象徴的なことであり、一罰百戒の要素が強いのではないか。報道機関はその中でもいろいろな角度から情報収集を続け、国民に伝えていくべきだ」と話した。

 ■政府・自民党 統制強める動き

 政府は昨年12月にカウンターインテリジェンス推進会議(議長・的場順三官房副長官)を設置し、秘密保全を強化するための政府全体の仕組み作りに着手している。そこでは報道機関への情報提供のあり方も検討対象となる見通しだ。菅義偉総務相も放送法などの関連法を見直す考えを示すなど、政府・自民党内で情報統制を強める動きが出ている。

 塩崎恭久官房長官は16日の記者会見で、1等空佐の情報漏えい問題に関連し、推進会議について「当然、情報の管理ということで幅広い議論をしないといけない」と述べ、報道機関への情報漏えい問題も検討対象との認識を示唆した。

 推進会議は、省庁ごとに設けられている秘密保全の規則について、来年度中に政府内で統一基準を設けることを検討中。背景には、在上海総領事館の男性職員が04年5月に中国当局から機密情報の提供を強要されて自殺したとされる問題などがあり、外国の秘密情報活動などを念頭に、報道機関との接し方も含めた職員の行動基準を策定する意向だ。基準策定後に罰則強化などの法改正の必要性を唱える声もある。

 メディアへの国の関与を強める動きも目立ち始めている。関西テレビ(大阪市北区)のねつ造問題発覚を受け、菅総務相は「報道の自由は当然だが、事実と異なったことを報道する自由はない」と、再発防止のための条項を盛り込んだ放送法など関連法改正案を今国会に提出する意向を重ねて主張した。菅総務相は昨年11月にもNHKの短波ラジオ国際放送で拉致問題を重点的に放送するよう命じ、論議を呼んだ。

 一方、自民党の中川秀直幹事長も16日の会見で情報漏えい問題について「一部に知る権利との関係の指摘があるが、公務員が機密を漏えいすることはあってはならない」と厳しい対応が必要だとの認識を示した。

 ■ことば 自衛隊法改正 防衛秘密を新たに定めて秘密漏えいの罰則を強化し、報道関係者を含む民間人も処罰対象に加えた改正自衛隊法は01年10月、わずか1カ月足らずの審議で成立。秘密漏えいの場合は5年以下の懲役で、教唆・共謀は3年以下の懲役と規定された。同年9月の米同時多発テロを受けたテロ対策特別措置法とのセットだった。

 当時の法案審議でも、秘密漏えいを教唆、扇動するなどした民間人の処罰規定について、「報道・取材の自由」「表現の自由」を侵す恐れがあるとの指摘が専門家から出ていた。防衛庁側は記者の取材が教唆に当たる例として、贈賄や脅迫などの犯罪行為のほか「(男女の)情を通じる」といった社会通念上許されない行為を挙げていた。

 防衛秘密の10項目は、防衛に関して収集した電波情報・画像情報▽防衛用施設の設計など抽象的で幅広い。

 また改正法は、民間人を処罰対象とした点などで「表現の自由を侵す」などと批判され、85年に廃案になった国家秘密法案(スパイ防止法案)との類似性も指摘されていた。

■■引用終了■■






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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「憲法審議ってば、今どうなってるの? 国会速報」(猿田弁護士):NPJで新連載

2007-02-17 23:49:19 | メディア(知るための手段のあり方)
「憲法審議ってば、今どうなってるの?」と題する連載国会レポートを猿田佐世弁護士がNPJで始めた。1回目から、いきなり、『国民投票法(案)が、再来週にも強行採決?!!!!!』とびっくりマーク5つつきの報告だ。国会という得体のしれないところを相手に頑張れ、「さるちゃん」!

■■引用開始■■

憲法審議ってば、今どうなってるの? 国会速報 No.1


2007.2.17 ~弁護士 猿田佐世~ ■

★ ★ ★

国民投票法(案)が、再来週にも強行採決?!!!!!

★ ★ ★

  という噂が飛んでいます。なんてこっちゃ。

  もっとも、安倍首相だけではなく、民主党でこの法案について中心となって動いている枝野議員までも、「5月3日までの国民投票法の成立を期待!」(昨年の 12月14日の憲法調査特別委員会) と発言をしているため、再来週の採決も大いにありうるかもしれません。

  この2月15日には、審議日程を決める (つまり強行採決の日程を決める) 委員会の理事会の開催を枝野議員から求めたという話も耳にしました。
  結局開催には至りませんでしたが、このことは、つまり、枝野議員 (民主党) から積極的に成立を求めているということです。

  そんな法案はいらないという考え方も多く、それに私も賛同しますが、もっとも、そうでないとしても、憲法という国の基本中の基本の法律を決めるための法律なのだからもっと慎重審議を! と声を大にして言いたいです。

  民主党の内部は、今、成立させたい派とそうでない派が分かれていますが、そうでない派も衆議院民主党では、どうも、議論を枝野議員に任せていたので反対意見が出しにくいよう。そんな遠慮はご無用で、国の大事な憲法を決める法律なのだからと、みなさま、民主党の心ある議員の後押しをお願いします。

  「憲法が争点になったら民主党は参議院選まずいんじゃないの? せっかく追い風吹いているのに、ここで安倍さんのストーリーに乗る気ですか?」 って。

  委員会の外で、政治家数人での多くの点について法案のすりあわせが終わったといわれていますが、法案には、たくさんの問題点があります。
  その問題点については、第二東京弁護士会が作成した一覧表を見て下さい。

  (例えば、一つ。最低投票率の規定もない! 投票に行く人が少なくて、全国民の20%以下の国民の賛成で決まってしまうということもあり得ます。(小学校40人のクラスなら8人!))

  全国の 「9条の会」 を初めとする護憲の集まりのみなさまも!
  9条はもちろん大事で、その大切さを広める運動も大変大事ですが、ぜひ、このしばらくの期間は、国民投票法に集中して反対運動、慎重審議を求める運動を巻き起こして下さい!

  ……政治をちょっとだけのぞくと、誰か偉い人が、ホンのちょっと何か言うと簡単に決まる、たくさんの人生が振り回される、という場面をちょくちょく見ます。
  素人から見るとほんとにこんなんでいいの? って感じです。そんなびっくりな状況を、また、(筆が続けば) ご報告します。がんばろ。

★   ★   ★


■■引用終了■■

漫画「さるちゃん」は、自筆による自画像?!







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通信傍受、9件適用し27人逮捕 06年過去最多~忍び寄る監視社会

2007-02-17 17:47:50 | 適正手続(裁判員・可視化など)
朝日新聞によると、【長勢法相は16日の閣議で、電話や電子メールの盗聴を捜査機関に認めた通信傍受(盗聴)法に基づき、捜査当局が06年の1年間、覚せい剤取締法違反など9件で傍受を行い、27人が逮捕されたと報告した。件数・逮捕者数ともに、初めて実施された02年以降で過去最多。04年の4件17人、05年の5件20人と比べて大きな伸びとなった】という。

 この盗聴による捜査は、会話の相手方を限定したり、内容を限定して盗聴することができないことから、プライバシー侵害などの重大な人権侵害をもたらすおそれがあるばかりか、対象とした犯罪以外の情報を入手することを可能とするため(別件での捜査)、成立の際も批判を浴び、運用を控えてきた経過がある。

 しかし、徐々に「活用」してきたようだ。【事件の罪名は、麻薬特例法違反が8件と、覚せい剤取締法違反が1件。すべてが携帯電話の傍受で、実施時間は1日~30日に及んだ】という。

 この状況について、使う側の長勢法相は、【閣議後の会見で「通信傍受は相応の効果を上げており、捜査当局では今後も有効、適切に活用していく方針だ」と話した】が、他方、問題点を指摘してきた盗聴法廃止実行委員会事務局長の海渡雄一弁護士は【「捜査機関の乱用の危険性が指摘され、あまり使われていなかった法律だが、本格的な適用に向けて離陸したという感じ。監視社会化が強まり、盗聴法を使うことへのためらいが消えているのではないか」】というコメントを発している。

 自由に対する侵害は、気づかないうちにやってくる。真の犯罪対策は、犯罪をする動機を軽減すること、豊かな社会を創出することである…ということを忘れないようにしたい。

※警察庁の国会への報告書は、こちら(←クリック)

(写真はこちらから)





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新靖国Q15.A級戦犯の合祀が問題とされているが、靖国神社の合祀はどんな手続で行われるか

2007-02-17 07:49:01 | 靖国問題Q&A
Q.A級戦犯の合祀が問題とされていますが、靖国神社の合祀はどんな手続で行われるのでしょうか。

A.戦前、靖国神社は陸・海軍省所管の「宗教的軍事施設」でした。したがって合祀は陸・海軍省から送付されて来た名簿に基づいて行っていました。しかし、戦後は陸・海軍省はなくなり、靖国神社も単なる一宗教法人に過ぎなくなったのですから、合祀は、遺族からの要請かあるいは靖国神社自らが調査して行うべきなのです。ところが実際には、厚生省援護局が戦傷病者・戦没者遺族等援護法の該当者の名簿を靖国神社に送付し、同神社はこれに基づいて祭神名簿に載せているようです。つまり厚生省が戦前の陸・海軍省の代りの役割を果たしているのです。

    これは厳格な政教分離原則を定めた憲法20条に反する行為です。しかも伝えられるところによれば、戦後復員業務との絡みで援護局には旧陸・海軍関係者が多く、靖国神社への合祀に協力する事務作業は通常の厚生行政とは別枠で、A級戦犯の合祀に関しても「省内にいる軍関係者の人たちが相談して(祭神名票)を送ったというようにしか理解できない」(2005年10月31日東京新聞・牛丸義留元厚生省事務次官)とのことのようです。重ねての引用ですが、前述した渡辺恒雄・保阪正康の対談は、この点について以下のように述べています。


保阪 A級戦犯を合祀した第6代宮司、松平永芳の歴史観はおおいに問題があると思います。総代会の青木一男や賀屋興宣など、A級戦犯に擬せられた人物もそうです。それからもっと問題なのは、戦後のある時期の厚生省の引揚援護局ですよね。

渡辺 あれは軍そのものですから。陸・海軍が潰れて、行く所がないから援護局にまとめて入れたんです。あの連中の課長補佐クラスが、合祀名簿をつくったんじゃないですか。

保阪 そうです。戦後のある空間の中、具体的には昭和34年ぐらいから、ひそかに戦前の思想、価値観に基づいて旧軍人の復権が行われています。その拠点が靖国神社だったように思う。これが、A級戦犯問題にずっと潜んでいる本質的な問題です。A級戦犯合祀は昭和53年というけれど、根本的な問題は、援護局の旧軍人と、靖国神社の宮司、総代会の青木一男たちがトライアングルをなし、見えないところで旧体制を復活させたことにあります。

渡辺 そうですよ。旧体制の復活という意味では、旧軍人で参議院議員にまでなった源田実、辻政信なんてひどいもんだ。源田実は、桜花という特攻兵器の命名者ですよ。それが戦後、自衛隊の空幕長として残って、国会議員になって大言壮語していたんですからね。僕が防衛庁の記者クラブにいた頃、源田さんは記者会見で気に入らない質問をされると「文句があるなら、俺のT33の練習機に乗れ!俺が戦闘機の操縦をお前らに教えてやる!」という調子なんですね。変わってねえなと思いましたよ。(笑い)

    ところで靖国神社が軍関係者らのみを祀り、空襲による被害者など一般の戦争被害者を祀っていないのは、天皇の軍人のための神社として設立された靖国神社の沿革、そしてその教義もさることながら、そもそも合祀が厚生省から送られてくる祭神名票によるということも大きく影響していると思われます。というのは前記援護法によって軍関係者らには、年金など比較的手厚くなされているにもかかわらず、一般の戦争被害者には全くの手当てがなされていないからです。もし、靖国神社が一般の戦争被害者も祀ったとするとそのことが逆に援護法行政に跳ね返ってくるのではないでしょうか。

    空襲の被害者、「私財」としての在外資産を日本国の賠償に当てられた被害者、中国「残留」孤児らが、国を相手として損害賠償を求めた裁判において、裁判所は「戦中及び戦後において、国民のすべては多かれ少なかれその生命、身体、財産上の犠牲を耐え忍ぶことを余儀なくされていたのであるから、戦争損害は、国民がひとしく受忍しなければならないものであり、このことは、被害の発生した場所が国内のまたは国外のいずれであっても異なるものではないというべきである」として請求を棄却しています。

    一般国民と戦争指導者を区別していないこのような判決の論旨には納得できないものがありますが戦傷病者・戦没者遺族等援護法(軍人恩給)を見ても「国民がひとしく」というのがまやかしであることが分かります。

    遺族年金の支給については、なお「天皇の軍隊」の階級がそのまま生きており、例えば、1994年の時点での調査によると、「大将」の最高額が年間761万余円であるのに対し、一般の「兵」の最低額は104万余円であり、7倍以上もの差がありました。2004年3月末現在でも、「大佐」で年間285万余円、一般の「兵」で59万余円となっています。

    ところが中国「残留」孤児に対しては、自立支度金としてわずかな一時金(大人1人で総額31万9千円、2人の場合は47万8900円)だけなのです(2005年3月16日、衆議院予算委員会における社民党・又市征治氏の質問に対する回答)。

    日本の敗戦後においてもなお天皇の軍人、軍属が(それも当時のままで)一般国民に比べてはるかに手厚い保護を受けるという不条理が続けられているのです。

 「もし恩給を寄越すなら、召集令状で無理矢理ひっぱられた兵隊にやるのはいい、戦争に負けたくせに、職業軍人になんかやる必要はない、軍隊の階級を、負けたあとまで目くされ金で押しつけられるのはご免だ、おれはとにかく生き残ったが、戦死した兵隊は、死んでしまったから文句も言えないで、死んだあとまで遺族年金などの階級差別をされている、死んだ兵隊が可哀想だ、いくら国のためだったとしても、死んだ兵隊はほんとに可哀想だ、腹ペコの栄養失調で、敵の弾をくらって、好きな女も抱けないで、マラリアにやられ、コレラに罹り、げっそり痩せこけ、ぼろぼろの乞食みたいな服で、傷口に蛆が湧いて、シラミだらけの白い頭で、ようやくジャングルを越えたのに、氾濫した河に流されてしまった者も随分いた、」
(結城昌治『軍旗はためく下に』)

    なお、この「軍人恩給」は日本軍の軍法会議で懲役2年を超える有罪判決を受けた者については支給されていません。

    サンフランシスコ講和条約後、恩赦事務に携わり膨大な件数の軍法会議記録を読み、「軍隊の暗い部分」を知った。前記『軍旗はためく下に』の作家結城昌治氏は、日本の敗戦後軍事の指揮系統が崩壊する中で、心ならずも敵前逃亡の汚名を着せられ処刑されてしまった兵士が少なからずいたと指摘している。

 「──分かりません。前線では連隊長や大隊長、中隊長にも司法権があります。したがって、軍法会議を経ないで処刑された者がいてもおかしくない。しかし、ほかの部隊ではそういう者も病死で扱っています。わたしは運送会社の社長室におさまっている千田と会ったとき、叩っ殺してやりたい衝動に駆られました。10人の兵を銃殺させたとき、彼は狂っていたと考えてもいい。降伏に応じるとき、彼ひとりが徹底抗戦を主張したというし、戦犯で引っぱられるのではないかとビクビクしていた。しかし現在の彼は違います。自決した僚友の参謀に戦犯容疑をなすりつけ、無事に帰国してぬくぬくと暮らしている。だが、私はそんなことを責めたくて彼に会ったのではない。また、不当な銃殺命令が事実だったとしても、今さら彼の弁解を聞いたって始まらない。彼が馬淵軍曹の死にかかわりあろうとなかろうと、それはもはやどうでもいい。しかし、かつての部下の死因が疑問につつまれ、その遺族が苦しんでいるなら、一瞥の力をかすべきではないか。わたしはそう思って彼に会った。かれにはその力があるからです。馬淵軍曹の不名誉な死を語るものは一片の曖昧な書類にすぎない。判決書がなく、裁判官や検察官たちも事実を否定している。だったら厚生省の係官に会って、その暇がなければ手紙でも構いません、当時の悲惨な状況を説明して、馬淵軍曹の処刑云々という連名簿の記載は誤りだと証言して欲しい。そうすれば本人の魂も救われようし遺族も助かる。師団参謀で軍法会議にも関与していた彼の発言は、有力な証拠になるはずなんです。さらに望むなら、当時は軍法会議を経ないで処断された者も多く、それらが不法だということも証言してもらいたかった。馬淵軍曹の問題は、厚生省の諮問機関である援護審査会において再審査中ですが、すでにその再審査も数年を経過して、未だに宙ぶらりんの恰好のようです。わたしにはなぜ審査会が時日を空費しているか分らない。わたしが会った厚生省の係官は、もと職業軍人で参謀本部にいたひとですが、戦線を離脱したら銃殺されるのが当り前じゃないか、譬えばゲバ棒を振回す学生を前に機動隊員が逃げたら免職されても仕様がないのと同じだなどと言っている。厚生省側の認識はそんな程度です。その係官は2年ほど前に退職したそうですが、いくら説明してもまるっきり分かってくれません。彼らの内部には今なお戦陣訓が生きている。そして最初に申請を却下した上司の対面をかばい、自分たちの立場を守ることに汲々としている。見事な軍人精神と官僚主義です。」
                      (結城昌治「軍旗はためく下に」)





■■以上、内田雅敏弁護士執筆■■

【腹ペコの栄養失調で、敵の弾をくらって、好きな女も抱けないで、マラリアにやられ、コレラに罹り、げっそり痩せこけ、ぼろぼろの乞食みたいな服で、傷口に蛆が湧いて、シラミだらけの白い頭で、ようやくジャングルを越えたのに、氾濫した河に流されてしまった】~ほんの数年前までそんなことになるとは思ってもいなかったはずだ。私たちはそうならないようにしたい。





★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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「工場労働者は時間だけが売り物」柳沢厚労相さらなる仰天発言!

2007-02-17 07:17:49 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 日刊ゲンダイ2月17日号によると、柳沢大臣が15日の参院厚生労働委員会で、残業代ゼロ制度ことホワイトカラーエグゼンプション制度に関連して、生産現場で働く従業員について「工場労働者というぁ、そのぉ、ベルトコンベヤーの仕事。労働時間だけを売り物です、というようなところですね」と発言した(下記議事ビデオの1時間48分あたり)。残業代ゼロ制度の対象となる労働者がいることについて説明しようとした際の発言だが、「労働時間だけを売り物」とはまったく人格を無視するもので、労働行政のトップとしてまったく不適切な発言だ。「産む機械」を上回る問題を秘めている。ただちに辞任すべきである。

 しかし、この発言に先立ち、千葉景子議員が「男は働く機械だとでも言うのか」という質問をしている(10分くらいのところ)というのに…。本当にレベルが低すぎる。
 
議事ビデオは、こちらhttp://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php

ホワイトカラーエグゼンプションの怖さについては「ホワイトカラーエグゼンプションの罠…弱さにつけ込み制度拡大間違いなし」もご覧下さい。



★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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裁判所vs日弁連、全面対決の様相~麻原弁護団懲戒事件に戦線参列します!

2007-02-16 09:58:53 | 適正手続(裁判員・可視化など)
【オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(51)の控訴審を担当した弁護士2人について東京高裁が処分を請求した問題で、日本弁護士連合会が「処置しない」と決定したことを受け、同高裁は15日、改めて弁護士法に基づく懲戒請求を2人の所属弁護士会に行う意向を明らかにした】(朝日新聞)。

この請求は、【最高裁が把握している限り、裁判所が弁護士の懲戒を請求するのは70年以来という】暴挙であり、まさに、【裁判所と日弁連の全面対決の様相を呈してきた】わけだ。

産経は、【「請求は麻原死刑囚の死刑確定後になされ、遅すぎて不適法」が不処分の理由。問題化した控訴趣意書の未提出の是非をめぐる弁護士会としての判断は示さず、“形式論”での不処分決定に、同高裁は態度を硬化。2弁護士の所属弁護士会に懲戒請求を行う方針を明らかにした】と解説するが、思うに、内容に踏み込むまでもないから、形式論で結論を出したまでではないか。そうだとすると、弁護士会としては逆に、裁判所を傷つけないような形で処理しようと思慮したともいえる。

現在の日本の刑事訴訟手続は、当事者主義で行われる。検察官からの懲戒請求ならまだしも裁判所からの請求は許し難い。微力ながら弁護士会の戦列に参加する!








★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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【転載熱望】てぇへんだ!企業情報が警察にじゃじゃもれだ!~犯罪による収益の移転防止に関する法律案

2007-02-16 07:52:59 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
今回の記事はいつもにも増して1人でも多くの方に知ってもらいたい。特に公認会計士や税理士、司法書士などの業界関係者、企業団体の方には、この事実を知り、よく考えてもらいたい。このほど、「犯罪による収益の移転防止に関する法律案」が明らかになった(法案はここ)。それによると、警察が、公認会計士事務所や税理士事務所に思うままに立入調査できることになるようだ。日本の企業の重要な情報を警察がいつでも簡単にアクセスすることになる。テロ対策を口実に、警察が国民にテロをしかけているというほかない!!

まず、法案2条2項及び4条1項によると、法案の規制の対象となる特定事業者として、
四十 司法書士又は司法書士法人
四十一 行政書士又は行政書士法人
四十二 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人
四十三 税理士又は税理士法人
が含まれることとなる(弁護士は、4条1項で除外)。


そして、14条で立入権限が規定されている。

「第十四条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。」


そのうえで、是正命令…。

「第十六条 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項から第三項まで、第六条、第七条、第九条第一項若しくは第二項又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」


そして、警察が【裁判所の令状もなく】勝手に立入出来ることが明文に規定される。

「第十七条1項 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。

2項 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

3項 前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため【特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる】。」


 いいですか、警察が、裁判所のチェックを受けることもなく、【特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる】んですよ。これって、完全な警察国家ですよ。

 公認会計士、税理士などの手元にある企業情報、個人情報に警察は、いつでもアクセスできる。

 しかも、公認会計士、税理士が顧客の利益を守ろうとして、調査を拒否すると…その者は最長1年の懲役と最大300万円の罰金が科される。

「第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、【一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科】する。
 一号 第十三条若しくは第十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 二号 第十四条第一項若しくは【第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者】」

そして、その公認会計士などが所属する法人には、最大2億円の罰金が…。

「第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一号 第二十三条三億円以下の罰金刑
二号 【第二十四条二億円以下の罰金刑】
三号 第二十五条同条の罰金刑」

…司法書士(法人)、行政書士(法人)、公認会計士・監査法人、税理士(法人)の皆様、こんな法律ができたら、皆さんの顧客はどう思うでしょうか?

そして、司法書士などを利用される企業の方はどう思いますか?

業界団体を挙げて阻止しないと大変なことになると思いませんか?

なお、この法案が成立することにより、疑わしい取引などについて銀行などからの届出をチェックしていた特定金融情報室は、金融庁から警察に移される(3条2項)。

 




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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-母親たちの日章旗-橋本勝の政治漫画再生計画第58回

2007-02-16 06:56:49 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
ススメ、ススメ、母たちよ
少子化なんかふきとばせ
女たちの何より大切な仕事とは
お国のために子どもを産むこと
1人産むくらいじゃ満足しない
2人、3人、4人、と産むためにガンバル
われら健全な母親たち
日の丸かかげて
ススメ、ススメと母たちの大行進
美しい国日本の未来のため
子を産む機械にあらず
子を産む母たちの大行進
国力つくるは人口力
改憲し、戦争する国になった日本に
やっぱり必要なのは、兵隊さん
ススメ、ススメ、母たちよ
いずれは
ススメ、ススメ、兵士たち
兵士たちの大行進
ああ、強くて、美しい日本よ
永遠なれ

【ヤメ蚊】
 映画で見かけたりしますが、【ヨーロッパの銃兵隊は伝統的に隊列を組んだまま指揮官の命令で同じ方向に向けて一斉射撃して弾幕を張る戦法が一般的であった】(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)。当時、人の命は本当に軽かった。でも、考えてみたら、イラクで米軍がとっている戦術についても、相手の命の軽さは、隊列射撃よりも酷い状態だよね。そうそう、遊軍にも…(ここ参照)。







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探せ!イモリ玉!!

2007-02-16 01:21:50 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
う~ん、こういうのに弱いんです。

毎日新聞【「イモリの冬眠を知ってますか?」という、発生生物学者の浅島誠・東京大教授(62)の思いがけない質問に、首をひねった。

 想像したのは、ヤマネのように1匹で丸くなっているイモリの姿。だが、想像はあっけなく破られた。約1000匹のイモリが、直径25センチほどの球状の「イモリ玉」になって泳いでいるのだという。「へー!」である。

 浅島さんは毎年、新潟県村上市の川で実験用のイモリを採取する。「地球の生物は約1000万種ともいわれる。実験室だけで生命の本質を知ることはできません」。イモリ玉を見た学生たちは、「冬眠なのに動いてる!」「おれはやるぞー!」と大騒ぎ。教科書や実験室にはない自然の営みが、彼らの生命観を一変させたのだ。

 受精卵からさまざまな器官が発達する仕組みの研究で、世界的な科学者となった浅島さんだが、「まだ知りたいことばかり。例えばイモリの腹は野生でしか赤くならない。不思議でしょう?」。退官する3月に開く最終講義では、「生命の美しさと奥深さ」を学生に語りかける予定だ】


 どうしてもイモリ玉の画像が見たくなって、英語サイトも探したが、見つからず…。残念。途中で、http://soaring.blog.ocn.ne.jp/soaring/cat2573591/index.htmlのようなブログにも立ち寄り、子供のころのことを思い出し、ひとしきり感傷に浸ってしまった…。

 それにしてもイモリ玉、気になる。ここは一つ、休みをとって、探しにいくしかないか?





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あるある捏造事件は放送規制を導入するための捏造事件だった?!~NHK事件判決は表現の自由を侵害しない

2007-02-15 02:55:01 | NHK番組改編事件
 菅義偉総務相がはしゃいで、あるある捏造問題などの不祥事再発を防止するため今国会にも関係法令の改正案を提出するよう事務方に指示したことを明らかにするのが当たり前かなと思えるほど、番組捏造問題のニュースが氾濫している。このような流れを見ると、まるでテレビ局規制をもたらすために、あるある問題が持ち上がったかのような思いすらする。

 まぁ、少なくとも、フジテレビ系の問題を週刊朝日に流すこと自体、権力側が考えそうなことだ。このあるある騒動で利益を得たのは安倍・中川コンビだ。NHK番組改編事件なんて、あるあるを発端とする捏造事件の一つにしか過ぎなくなってしまった。あのままNHK番組改編事件に焦点があたっていたらさらに安倍は窮地に追い込まれたのではないだろうか。

 あるあるがフレームアップされる一方、NHK事件判決については、報道の自由を侵害するおそれがあるなどという記事が書かれ、それが正しいかのような誤った解釈が流布している。しかし、判決を読み込めば、そのような心配がないことは容易に理解できる。少し長くなるが判決を検討してみたい。

 判決(←クリック)は「法的保護に値する期待の侵害」(期待権侵害)と「説明義務違反」の2点で、NHKらに不法行為責任(契約はない場合の違法行為による責任。契約がある場合は「債務不履行責任」という)があることを認めた。
 
 このうち、期待権侵害について判決は、まず、取材する側の編集の自由と取材される側の自己決定権を調整するために、通常、取材された者の番組内容に関する期待は法的保護の対象(損害賠償の対象)にはならないが、「取材対象者が取材に応ずるか否かは、その自由な意思に委ねられており、取材結果がどのように編集され、あるいはどのように番組に使用されるかは、取材に応ずるか否かの意思決定の要因となり得るものであり、特に【ニュ一ス番組とは異なり】、本件のようなドキュメンタリー番組又は教養番組においては、取材対象となった事実がどの範囲でどのように取り上げられるか、取材対象者の意見や活動がどのように反映されるかは取材される者の重大関心事であることから、このような両面を考え合わせると、番組制作者の編集の自由と取材対象者の自己決定権の関係については、【取材の経過等を検討】し、【取材者と取材対象者の関係を全体的に考慮】して、【取材者の言動等】により取材対象者がそのような【期待を抱くのもやむを得ない特段の事情】が認められるとき」に限定して、法的に保護されるという基準を示した。

 ここで、判決は、二つの限定を付している。
 ①ニュース番組などの報道番組には期待権は生じない。
 ②特段の事情がなければ期待権は生じない。

 そして、判決は、②の「特段の事情」について、②-1【取材の経過】、②-2【取材者と被取材者の関係】、②-3【取材者の言動等】という3つの要素を挙げている。本件では、②-1については、取材対象イベントの準備段階から終了までを網羅する周到な取材活動が行われたこと、②-2については、取材対象者が番組制作に協力したこと、②-3については、取材をするにあたって番組内容について書面の提示による具体的な説明がなされたことがそれぞれ認定されている。

 そして、判決は、NHKの事案について、前述した基準にあてはめて、取材を受けたバウネットには、法的保護に値する期待が生じていると認定したうえ、番組内容が当初説明されたものから大幅に変更されたことを認定し、期待が侵害されたと認めた。

 さらに、判決は、編集権について検討する。すなわち、期待権侵害を認めることが表現の自由の侵害にならないかをだめ押し的に確認しているのだ。判決は、取材開始から約3か月にわたる取材・編集の過程では、説明通りの番組を作成するべく作業が続けられていたのに、番組放送開始4日前になって、突然、NHKの放送部門幹部が「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」所属の国会議員の示唆に基づいてわざわざ安倍晋三の元を訪れ、安倍が持論を言ったうえ、公正中立にするよう指導したことを契機に、4日間で大幅に番組が当初の説明とは違う内容の番組に改編された事実について、「編集権の放棄」と認定したうえ、そのような場合には編集権の濫用・逸脱であり、編集の自由の範囲内のものであると主張することは到底できないと認めた。

 つまり、判決は、期待権が保護される要素として、③編集結果が編集の自由の範囲内のものであると主張することが到底できないこと、を挙げている。

 これでもこの判決が編集権を侵害すると思いますか?

 例えば、(1)政治家の不正を追求する目的だったが、それを隠して取材した場合、(2)政治家の功績を取り上げようとしたが、功績を取材する過程で政治家の不正が発覚したため、急遽、不正を取り上げる番組を制作した場合、これらはいずれも、政治家の期待は法的保護の対象にはならないのだ…。

 あるあるを捏造だと批判するなら、捏造させた安倍にはそれ以上の批判が浴びせられるべきだ。 
  






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【HP紹介】サヨナラ石原都知事~ 公的発言にみる石原都知事の実像

2007-02-15 02:53:28 | メディア(知るための手段のあり方)
広めたいHPを紹介されたので、たすきをつなぎます。

http://www5.famille.ne.jp/~ishihara/

趣旨は、【石原都知事の3選を阻止したい。そんな人に提供するデータHPです。
そういう性格なので選挙開始の前日(3月20日ころ)に閉鎖する期間限定HPです】というもの。

次のような内容となっています。

■■引用開始■■

公的発言にみる石原都知事の実像


入り口は左の26のリストから

年表 都政悪化の軌跡
新銀行東京は大赤字、お台場カジノ構想も挫折思惑どおり進んだのは福祉切捨て、米軍まで動員した治安強化、教育破壊。
最後は側近濱渦辞任に始まり自分自身や身内の不正疑惑で火ダルマ状態。
下記年表で8年の歩みがみられます。

第一次石原都政(1999-2003)

第二次石原都政(2003-2007)


新着情報
2007.2.13  四男・延啓のトーキョーワンダーサイト疑惑に」2006年12月7日のトーキョーワンダーサイト疑惑とスイス出張疑惑の都議会質疑を追加
2007.2.10 年表に「サンデー毎日」2007年2月18日号から会食を2項目追加
2007.2.9   2.2定例記者会見「知事交際費」の改善策 を追加

石原都知事の「発言」はできるだけ出所の明確なものをと考え、
主として定例記者会見やから都議会議事録から採録しています。
定例記者会見は、毎週金曜午後3時から30分くらい行われており
都庁HPのhttp://www.metro.tokyo.jp/GOVERNOR/KAIKEN/kako18.htmに掲載されています。(2004年7月以降はテキスト付き。したがってどうしてもこの時期以降が多くなっています)
なおそれ以前のものはhttp://kaiken.e-city.tv/index.htmlという労作があるので、ご参照ください。
都議会議事録はhttp://www2.gikai.metro.tokyo.jp/で閲覧できます。

定例記者会見は知事本局政策担当 内藤氏や細井氏が編集しているので多少和らげた発言に改変されています。
本領を発揮しているのは、都議会での答弁、さらに露骨なのはスピーチです。
その一端は左の「罵詈罵倒」で垣間見ることができます。

■■引用終了■■

この頁自体は選挙開始後も残します。







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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新靖国Q12.台湾、韓国の遺族の人々は何故靖国神社合祀の取下げを求めているのでしょうか

2007-02-14 06:21:24 | 靖国問題Q&A
Q.台湾、韓国の遺族の人々は何故靖国神社合祀の取下げを求めているのでしょうか。

A.親、兄弟、祖先の霊が靖国神社に囚われていると考え、その解放を願っているのです。

    靖国神社は、軍人、軍属として亡くなった日本人だけではなく、軍人や軍属として狩り出された台湾、韓国など旧植民地の人々も、本人や遺族の意向に関わりなく勝手に祭神として祀っています(この点は日本人についても同様です)。当事者らの意思に関係なく、遺族に連絡もないままにです。中には生存しているのに祀られてしまっている人すらもいます。しかも植民地下、創氏改名、つまり日本名のままで「○○みこと命」として祀っているのです。ですから、台湾、韓国の遺族の人々が合祀の取下げを求めたならば、靖国神社はこれに応じなければならないのです。
    しかし、同神社は神道の教義として一旦合祀したものは取下げできないと遺族の要求を突っぱねています。こんな馬鹿なことがありますでしょうか。死者や遺族の意思に無関係に、天皇との「関係」だけで勝手(合祀後の連絡もなし)に祀ってしまう。こんな傲慢な「宗教」が他にあるでしょうか。かつて、日本は台湾、韓国などの植民地に神社を建立し、現地の人々にその参拝を強制しましたが、そのことについての反省がないのです。
    韓国ソウル郊外に海外で亡くなった人々のための慰霊施設「望郷の丘」があります。そこに父の墓を作ったドキュメンタリー映画「あんにょん、サヨナラ」の主人公でもある李煕子さんは、朝鮮人軍属として靖国に合祀されている父の魂を取り戻すまでは、名前を刻まないとしています。霊魂に対する考え方は、その国、地方によって異なりますが、死者に対する慰霊の気持は尊重しなければなりません。
    2006年8月11日から15日まで、「平和の灯をヤスクニの闇へ キャンドル行動」として、日本(ヤマト)、沖縄、韓国、台湾の4地域から人々が東京に集まり、集会、文化交流、デモ等連続行動を行い、8月14日には約1000名によるキャンドル人文字「YASUKUNI NO!」を作り、アッピールするなどしました。韓国から国会議員11名を含む250名、台湾から立法院議員1名を含む50名の参加があり、全日程を成功裡に終えました。
    8月12日、上記キャンドル行動に参加した韓国の国会議員ら10余名が、韓国人戦没者の合祀の取下げを求めて靖国神社に申し入れに行きましたが、その際、神社境内にいた人々の群れの中から「朝鮮人帰れ!」という罵声が飛びました。勝手に合祀をしておいて「朝鮮人帰れ!」はないでしょう。恐らくこの罵声を浴びせた人物は「神聖な」靖国神社に韓国・朝鮮人も祀られていることを知らないのではないでしょうか。
    東京新聞8月23日付朝刊コラム〈論説室から〉「靖国参拝と台湾人」は、前期キャンドル行動に参加した台湾の立法院委員高金素梅さんらについて、「日本の植民地であった台湾では、多くの台湾人が戦地に赴いた。時代の風潮に逆らえず出征した人も少しはいただろうが、多くは名誉と思い、光栄と感じていたと現地で聞いた。」「台湾で犬に噛みつく(靖国合祀に反対)のはたった二人。立法委員は台湾国内での票目当てのパフォーマンスだ。それなのに、『台湾人の遺族も反対』とは大きなミスリードだ。…」と書いております。驚くべき妄言です。

    同じ植民地支配といっても、台湾と韓国ではニュアンスの違いがあるのは事実です。台湾の場合は日本が去ったあと国共内戦に敗れた国民党が来て苛烈な弾圧政策を敷いたということもあって、その反感が強く、日本に対する反感は韓国ほどは強くないようです。
    しかし日本は、韓国と同様台湾でも「皇民化」政策を強行し、これに抵抗した人々に対して霧社事件──1930年台湾台中州霧社で発生した高砂族の抗日反乱──に見られるように容赦のない弾圧を加えた事実は消せません。「高砂義勇隊」のように日本軍が台湾原住民を「義勇隊」の名の下に陸上特攻(捨て駒としての切込隊)として使った事実も記憶されておくべきです。
また植民地出身者を軍属として捕虜収容所の看守などに使ったため、日本の敗戦後、BC級戦犯として処刑された人も少なくありません。

「蓬莱の島の若草も
ラバウルの島に散るが悲しき
今日の日を神様は
何と母に知らせていよう
     交わりし四年歳の友よ
      別れの手振りも懐かしく
     友よ泣いてくれるな
      明日の光を心に秘めよ
          天壁山(台湾人軍属)」
           (杉浦義教「ラバウル戦犯弁護人」光人社文庫)

    植民地支配と日本軍の捨て駒という二重の被害者たちを護国の英霊として、本人・遺族らの意向と関係なく、しかも加害者(日本人)側と一緒に祀っている靖国神社のデタラメさについては多言を要しないでしょう。靖国神社に祀られることが、何が「名誉」「光栄」なことでしょうか。

    今般、内閣府を通じて小泉首相宛になされた靖国参拝反対・台湾人戦没者の合祀取下げ申入書には、高金素梅さんを含め28名の立法委員が署名しています。「台湾で犬に噛みつくのはたった二人」というコラムは、歴史的事実を無視した妄言以外の何物でもありません。ヤスクニの闇、日本の闇には深いものがあります。
    なお、日本人で靖国神社に合祀されている者は、戦傷病者・戦没者遺族等援護法の対象となっていますが、台湾、韓国の人々は合祀されてはいるものの援護法の対象外となっています(台湾については、その後特別立法により一部対象)。
    靖国神社は旧植民地の人々をも合祀している(その意思を問うことなく)理由として、彼らも天皇の軍隊(赤子)として日本のために戦って亡くなったからだとしていますが、それならどうして援護法の対象とならないのでしょうか。いわゆる国籍条項による差別です。
    この点に関し、韓国・朝鮮人元BC級戦犯者「同進会」会長李鶴来氏は、以下のように述べています。

    「       BC級戦犯 韓国・朝鮮人への償い未完
      『BC級戦犯』だった私がスガモプリズン(巣鴨刑務所)から釈放されて、この10月で50年になった。私が問われた罪は何だったのか。……
      私たちが日本軍の軍属として『徴用』され、朝鮮半島から南方各地に派遣されたのは42年の夏だった。捕虜収容所での監視任務に就かされたが、捕虜の取扱いを規定したジュネーブ条約も教えられず、粗悪な衣食住、医薬品の欠乏、過酷な労働環境の中で、各地の収容所で多数の犠牲者を出した。当時17歳の私にとっては厳しい任務だった。
      敗戦後、捕虜虐待などの『通例の戦争犯罪』を行ったとされ、無謀な捕虜動員計画を立案・遂行した責任者より、現場の捕虜監視員が多数、BC級戦犯として訴追された。監視員の多くは朝鮮と台湾の青年で、合計321人が有罪となり、内49人が処刑された。
      理不尽を負わされた無念もさることながら問題はその後の日本政府の対応にあった。私たちは『日本人』として収監され服役したが、釈放された時は『外国人』。その後は『国籍がないから』と補償や援護の対象から外されたのだ。先に釈放された仲間や友人の世話で生き延びてきたが、日韓のはざまで見捨てられた身分だった。…………
      韓国政府は今年6月、私たち朝鮮人元BC級戦犯は、植民地時代の日本の強制動員の被害者であると初めて認定し、11月中旬までに合計83人の名誉を回復してくれた。…………戦後61年たってようやく、韓国の国民がBC級戦犯問題を知り、理解するところとなった。………………
      この問題解決の残りの半分は日本政府が動いてくれない限り、実現しない。私たちを捕虜監視員にして派遣したのは韓国政府でなく、日本国なのだから。
      立法府は因果関係を踏まえて、『深刻かつ甚大な犠牲ないし損害』(最高裁)に対する立法措置を速やかに講じて欲しい。日本国民の道義心と良識に改めて訴えたい。」(2006年朝日新聞「私の視点」)

     靖国参拝問題とは直接は関係がありませんが、このようなことを放置しておいて『美しい国へ』と語るのは虚しいことです。まず戦後補償を実現して   『道義ある国』になることが先決です。

■■以上、内田雅敏弁護士執筆■■

日本人遺族は票田だから遺族年金を出すが…





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