この件は、私も大変勉強になりましたので、この場でお知らせします。
離職票が届かなくても大丈夫 にも書いたことです。
もし、会社の怠慢あるいは不正により、雇用保険への加入要件を満たすにも関わらず、未加入のまま
働いていて、そこを辞めさせられた場合、失業給付のカウントスタート起点がその分ずれ込むことは
ありませんでした。私の仲間の事案です。
彼の働いていたにんにく社は、違法に、雇用保険に加入させず彼を働かせたあげく、彼の「問題点」を揚げ足取りのあら探しでこじつけて辞めさせたあげく、離職票さえも発行しませんでした。ブリヂストンにすごく似てます。
そこで、彼は失業給付の仮申請をしました。
…退職した翌日から12日目以降から、離職票なしで仮申請でき、その日がカウントの起点となる。
そもそもの雇用保険に未加入であったので、遡及加入の手間暇で、カウントの起点が延びてしまうように思っていたのですが、大丈夫で、未加入のままハロワに行ったその日が起点となりました。参考資料(雇用契約書、給与明細、勤務実績表、離職の事情がわかる書類など、参考になりそうなもの)を持参してそのまま手続き完了しました。 随分長時間かかったそうだけど。
※但し、離職翌日から12日目以降。
∴ 雇用保険に未加入でも、とにかく12日目以降に仮申請さえすれば、そこから、受給期間のカウントスタートになります。時間が無駄に過ぎて行くことはないです。ハロワは会社に、離職票を発行させたり、雇用保険に遡及加入させる権限を持っているので、ハロワにしてもらいましょう。
会社の違法や怠慢のせいで、離職者に不利益がかからないように、この面においてはなっています。
退職者は、離職票が届かない時も、離職理由が不正に捻じ曲げられている時も、給与額に誤りがある時(失業給付額に直結)も、会社と一切関わることなく然るべき軌道へと進めることができます。根拠となる資料だけハロワに提出しましょう。会社に電話をする必要は、ありません。