離職票を交付しないブリヂストンに書いた通り、私は無理やり急に辞めさせられて4ヶ月目を迎える今なお会社から離職票が届いていません。
私は、働ける状態ではないのでたまたま必要ありませんが、通常、離職票は退職者にとって最も大事な書類です。
そこで離職票の発行の流れについて、書いておきます。
会社は、社員の退職日(在籍最終日)の翌日から10日以内に、「離職証明書」(=離職票Ⅱ)と「資格喪失届」をハローワークに届けるように、雇用保険法第7条で定められています。本人が離職票を希望しない時は、離職証明書を添えないことができます。※もし要らないと言った後に必要になった場合その旨伝えれば、発行されます。これを拒否はできません。
「離職証明書」は3枚の複写式になっており、3枚目が労働者の分です。
1枚目……雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)
2枚目……雇用保険被保険者離職証明書(ハローワークに提出するもの)
3枚目……雇用保険被保険者離職票-Ⅱ(労働者が受け取り、雇用保険の申請の際に必要なもの)
手続きを行うと、ハローワークから処理済の離職票Ⅱが返され、新たに離職票Ⅰが発行されます。
会社はこれを受け、ただちに離職票Ⅰと離職票Ⅱを退職者に郵送する。本人に届くのは退職後10日前後となります。2週間経過しても届かないと遅いと言えます。
これが通常の流れになります。
この通常の流れを、ブリヂストン甘木工場はしていません。
ハロワから離職票が発行されているにも関わらず、本人に送付しない行為を、ハロワの方は首を傾げていました。こういうことは通常されないことのようです。
どの辺が、CSR・コンプライアンス推進企業なのかと思います。
離職者は、ハロワに確認してどこで離職票が止められているかを知ることができます。また、先の記事にも書いた通り、離職票の送付に交換条件などつきません。
そしてこれも書いた通り、退職者は、離職票が届かない時も、会社がハロワに離職の届け出さえしていない時も、離職理由が不正である時も、給与額がおかしい時も、本人が会社と一切関わることなく然るべき軌道へ進めることができます。再交付(ハロワは再び交付する権限をもっている)、仮申請、離職理由の異議申し立てなど。会社にではなくハロワに詳細を話してください。その際根拠となる資料を何でもいいので持参してください。
自分を無理やり退職させた会社に連絡をとりたい人はいません。