障がい者雇用促進法のもとで、障がい者を雇うと、企業は色々なお金や税制の優遇を受けとります。
もちろんそれは、法に基づく、やるべきことをやった企業に対して本来支払われるものです。受給できるのは、雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務を満たしている企業です。助成のごく一例だけ挙げます。
・雇い入れる際の特定求職者雇用開発助成金
…例えば、精神障害者を雇う場合、1人当たり100万の助成金が大企業に入ります。(中小企業なら240万)私のような自閉症スペクトラムという診断名でも精神障害者=重度の枠となります。発達障がいなので「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」に当たり50万かと思っていましたが、「特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)のご案内 - 厚生労働省」の「重度障害者」が適用されます。※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
雇い入れ前後6か月間に事業主都合で社員を解雇(退職勧奨含む)などしている企業や、一定年数以上雇用を継続することが確実でない場合は受給対象外になります。例えば、雇用契約において、「更新する場合がある」と定め条件により更新の有無を判断する場合等は、雇用継続が確実ではないため対象外となります。
ブリヂストンは条件をことごとく満たさないため、私たちの雇い入れに係るこの助成金は対象外となります。支給要件の□⑦にもブリヂストンは抵触しているものと思われます。澤田労務課長責任下で、障がい者社員がかなり辞めていますから。合理的配慮などなされず、苦痛が高じて辞めて行かれました。この助成金申請には、障がい者本人のサインが必要で、それをしていない場合、その人に関する助成金は支払われていません。また、自分の雇い入れにかかる助成金を会社が受け取ったかは、ハローワークで支給履歴を確認できます。
・障がい者の法定雇用率を超えて雇っている企業は、障がい者雇用調整金を受給します。(参照:障害者雇用納付金制度の概要の下の方)
…常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
・その他色々…(参照:障害者を雇い入れた場合などの助成 |厚生労働省 障がい者雇用の支援>助成金)
法定雇用率を超えて障がい者を雇っていることを誇らしげに発信するブリヂストンですが、それにかかる、やるべきことを全くやっていません。ただ雇って「こんなに雇ってます。それがCSR(企業の社会的責任)なのです」と謳っているだけの企業に、これらのお金や税制優遇を受け取る資格はありません。
「雇ってもらっているという意識をもって欲しい」と言われたCSR推進課長ですが、当該社員(私)はブリヂストンの雇用障害者の人数に含まれています。私を、ブリヂストンが受け取るお金や税制優遇につながる雇用障がい者数に含めないでください。また脳性まひの勤続12~13年の手嶋さんも同じく、雇用障がい者数に含める資格はありません。毎日聞くに堪えない暴言や差別発言を浴び続けていました。(参照:脳性まひの社員に「年金もらいよっちゃろ」と詰め寄る 強烈なパワハラと同調圧力など)
やるべきことをやってないのに、資格なく障がい者雇用にかかるお金や税制優遇を受け取っています。(雇い入れ時の助成金は条件に抵触しているため受給対象外)
簡潔に言うと、「雇ってもらっているという意識をもって欲しい」などと言う企業には、障がい者雇用にまつわる金や税制優遇を受け取る資格がありません。障害を理由とする差別の解消の推進という方針と逆行しているからです。