「団体交渉と抗議行動」を詳しく説明してほしいというコメントですね。
団体交渉は憲法28条に載っている労働組合の基本的な権利です。
団体交渉で交渉する権限をもつのは誰かと言う事ですが労働組合の代表者です。
一般的には委員長がそれにあたります。
その次に代表者から委任された人物です。
これは組合員であろうと外部の人物でも差し支えありません。
外部の人物に委任する場合は委任状が場合によっては必要と思います。
ユニオン千葉では外部の人物に委任する事はありません。
団体交渉を正当な理由がなくて拒む事は労働組合法第7条で不当労働行為として禁止されています。
「抗議行動」は刑法35条で法令によってなした行為、あるいは正当な業務でなした行為は罰しない。
労働組合の正当な行為は罰せられないと規定されています。
では損害賠償についてはどうでしょうか。
これは労働組合法8条で使用者は正当な同盟罷業その他の争議行為によって損害を受けてもその事を理由にしてその争議行為を行った労働組合またはその組合員に対して損害賠償を請求する事が出来ないと規定されています。
労働組合にとって団体交渉と抗議行動は2本の生命線又は2本の剣です。
この2つを最大限有効に活用する事、活用の仕方の巧拙がユニオンの実力と言っていいでしょう。
ユニオン千葉では全てに優先して団体交渉と抗議行動に工夫を凝らし、研究し「悪質な企業」に対し挑戦し労働問題の解決に努めております。
そして一番大事な事は悪質な企業の不誠実な交渉にじれて、決して途中で放棄したり、安易に妥協したりしない事です。
ま、決してあきらめたりはしませんがね、何しろ、これが仕事ですから!
団体交渉は憲法28条に載っている労働組合の基本的な権利です。
団体交渉で交渉する権限をもつのは誰かと言う事ですが労働組合の代表者です。
一般的には委員長がそれにあたります。
その次に代表者から委任された人物です。
これは組合員であろうと外部の人物でも差し支えありません。
外部の人物に委任する場合は委任状が場合によっては必要と思います。
ユニオン千葉では外部の人物に委任する事はありません。
団体交渉を正当な理由がなくて拒む事は労働組合法第7条で不当労働行為として禁止されています。
「抗議行動」は刑法35条で法令によってなした行為、あるいは正当な業務でなした行為は罰しない。
労働組合の正当な行為は罰せられないと規定されています。
では損害賠償についてはどうでしょうか。
これは労働組合法8条で使用者は正当な同盟罷業その他の争議行為によって損害を受けてもその事を理由にしてその争議行為を行った労働組合またはその組合員に対して損害賠償を請求する事が出来ないと規定されています。
労働組合にとって団体交渉と抗議行動は2本の生命線又は2本の剣です。
この2つを最大限有効に活用する事、活用の仕方の巧拙がユニオンの実力と言っていいでしょう。
ユニオン千葉では全てに優先して団体交渉と抗議行動に工夫を凝らし、研究し「悪質な企業」に対し挑戦し労働問題の解決に努めております。
そして一番大事な事は悪質な企業の不誠実な交渉にじれて、決して途中で放棄したり、安易に妥協したりしない事です。
ま、決してあきらめたりはしませんがね、何しろ、これが仕事ですから!