業務妨害で会社より訴えられないかとの質問ですね。
労働組合法第一条で労働組合の正当な行為が刑罰の対象にならない、第八条で損害賠償の免責が規定されています。ですから会社の非を訴えるビラ配布、選挙用スピーカーでの抗議行動などは正当な争議行為です。
労働組合の労働相談が公的労働相談や弁護士の労働相談と決定的に違うのは「団体交渉」や「抗議行動」を労働組合法で保障されているため相談だけでなく「行動することを前提とした労働相談」と言うことです。
これは憲法第二十八条で労働者が団結する権利や団体交渉、その他の団体行動をする権利が保障されているからです。
労働組合にとって労働相談は「労働問題」解決の入り口でありそれから本当の「解決活動」が始まりです。労働相談は無料です。
ぜひ電話ください。
火曜日~土曜日(祝祭日は除く)16時~18時、電話相談、来所相談実施しています。
来所相談は前記の日、9時~18時に予約ください。
労働組合法第一条で労働組合の正当な行為が刑罰の対象にならない、第八条で損害賠償の免責が規定されています。ですから会社の非を訴えるビラ配布、選挙用スピーカーでの抗議行動などは正当な争議行為です。
労働組合の労働相談が公的労働相談や弁護士の労働相談と決定的に違うのは「団体交渉」や「抗議行動」を労働組合法で保障されているため相談だけでなく「行動することを前提とした労働相談」と言うことです。
これは憲法第二十八条で労働者が団結する権利や団体交渉、その他の団体行動をする権利が保障されているからです。
労働組合にとって労働相談は「労働問題」解決の入り口でありそれから本当の「解決活動」が始まりです。労働相談は無料です。
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