明日香の細い道を尋ねて

生きて行くと言うことは考える事である。何をして何を食べて何に笑い何を求めるか、全ては考える事から始まるのだ。

新幹線無差別殺人犯小嶋被告の裁判を糾す

2019-12-20 16:11:49 | ニュース
全国民の気持ちとしては、望み通りの終身刑ではなく、ここは司法の重みを示して「死刑」にしてあげるのがせめてもの「異常者に対する温情」ではないだろうか。被告が人格障害なのは明確だから、長期間の服役中に反省・後悔・改心する「こともある」と弁護士は言ってるそうだが、そんな理屈が通るのなら出所後に社会復帰した後で「翻意することも」当然あるわけだ。これから起きるかも「知れない」犯人の心の変化を期待して刑を軽くするのは、犯した罪を裁くべき裁判所には「相応しく無い」決定だ。裁判所は罪を裁き、犯人の更生は「刑務所の仕事」とするべきである。

そこに行くとアメリカの乱射事件などは、容疑者が「殆ど自殺している」から、自分で自分の罪を裁いているわけで、潔いと言えば実に「白黒ハッキリ」している。これは国家による判定など「ハナから」求めていないことの現れで、罪は「神によってのみ裁かれる」という、キリスト教的考えに従っての行動であろう。日本人が「裁判所」に最終決定を委ねるという考えとは「一線を画す」ものである。この小嶋被告も裁判官に対して「終身刑になりたいために犯行に及んだ」と言っているから、自分の罪に対する刑罰は「裁判所が決めること」という点には疑いを持っていないことになる。善悪の判断が自分で出来ない者の典型であろう。

小嶋被告の発言・行動が、余りにも国民全部を敵に回すような態度であったために市民の間で「怒りが充満」しているのに比べて、裁判官の判決は被告にとっては「全然痛くも痒くもない」ものでしかなかった。このような裁判の判決に対しては、被害者の恨みを晴らす「報復」という視点に立てば、小嶋被告は「古代中国の刑のように両腕を切り落とす」なんていう方法で罰する、ということも極端ではあるが有り得る。中国の則天武后は政敵の女を「両腕両足切断」という信じられない極刑にした上で、「厠に投げ込んだ」というから他人の苦しみを想像する力が鬼のように半端ない。織田信長は自分を狙撃した犯人を地面に埋めて「竹鋸で首をギコギコ切る、鋸挽きの刑」にしたらしいから、犯人に苦痛を与える方法には際限が無いとも言えるのだ。恐ろしいのは人間の報復感情であろう。相手を痛みや苦しさで「後悔させる事」により、ようやく満足するのである。

まあ、小嶋被告を後悔させるためには(もし許されるならば、であるが)、罰則は色々あるだろう。イスラム諸国での厳格な法律では、盗みをした犯人の手首を「切り落とす」とか、アフリカあたりの未開の部族では「二度と同じ犯罪を犯せないように身体を不具にする」刑罰もあるそうだ。とにかく被害者が受けた苦しみと「同じ苦しみを与える」という目的であれば、身体的に「生きることが辛くなる」刑罰も、充分ありである。両腕がなければ再度人を殺すことは難しくなるから、釈放後に市民の生活を脅かすこともなくて「安全」だとも言える。しかし現行刑法では、犯人に犯した罪を「後悔させる方法」は、刑務所で社会隔離するだけである。犯罪を犯す側では「ヤリたい放題」なのに、罪を裁く側では「人格に配慮して」自由を束縛するというソフトな方法しか現状では許されていないのだ。不公平と言えば不公平である。

小嶋被告のことは一旦横においておき、原則として罪と刑罰の関係を論じるなら、まず犯人側の傾向を分析したい。

a. 経済的な利益を狙った根っからの犯罪者
これは反社会的勢力から小粒なコソ泥に至るまで、犯罪は刑罰とのバランスだと考えており、罪の意識は全然ない。何れにしても「マトモに働く気は毛頭ない連中」である。あるいは額に汗して働く市民を「バカにしている」面もあるから、こういう連中は根こそぎ検挙して、「無人島に放逐する」のが妥当であろう。もともと罪の意識がなく「野生動物の狩り的感覚」で他人から金品を奪うことを「生業」とする人種で、暴力的で狡猾な連中であるとハッキリ自覚する事が大事で、夢々我々とおなじ人間とは考えないことである。ただ一応は「人間」であるから、同じ区域に住まないことを目標とすれば足りるであろう。

b. 個人的な恨みを晴らそうとした人間関係の犯罪
逆恨みも含めて、一番犯罪らしい犯罪がこれである。テレビの2時間ミステリーも殆どこのパターンだ。だからこの手の犯罪は恨みを晴らした段階で「犯罪意図は完了」しているのだから、刑罰も受け入れられやすいのではなかろうか。刑務所での更生も場合によっては可能である。だが本質的には身勝手な例が多く見られるので、刑期の短縮については慎重にすべきであろう。こういう犯罪に出会わないようにすることも社会生活の上では必要とされるわけで、明智光秀や浅野内匠頭の轍を踏まないためにも、日頃の言動には慎重になるべきである。この手の犯罪を防ぐ方法は唯一つ、市民全員が「己の分を弁えて」、欲望より理性を優先させることに尽きると言えよう。まあ、そんな社会は永遠に来ないとおもうけど・・・。

c. 何かの問題を解決するために行った犯罪
これは言うなれば、必要に迫られてとうとう犯罪を犯してしまったという悲劇である。上司に、会社の金を使い込んでしまった事実を知られて思い余って殺してしまった、なんていう悲しい馬鹿な事件が起きるのも要するに、目の前の問題を解決する「方法が粗雑」なのであるから、犯罪としては「頭が馬鹿だ」という他ない。この手の幼稚な犯罪者の考える解決策というのは大概、「自分が安全である」ことを第一前提に考えているから始末に負えない。この手の「何とか上手く切り抜けよう」という浅知恵に対するお仕置きは、徹底的に厳しく行うべきである。こういう犯罪者は「結局逃れられないと認識すれば」充分に悔悛する可能性があるから、刑務所での更生というのも期待していいだろう。刑期を勤めた後も社会復帰をバックアップすることで、再犯を防ぐことも出来よう。

d. 善悪の判断が甘く、バレないからやったという犯罪
社会の規範に対する甘えである。きっちりお灸をすえて「経済的」に償わせれば、犯罪は割に合わないことを「良ーく分からせる」ことで充分である。もともとが微罪であるから、罰金を払わせれば「簡単に根絶出来る」筈である。例えばシンガポールのように「タバコを捨てたら5万円」なんていうのも有効だろう。罰金が重すぎるっていうんなら「やらなきゃいい」だけである。ゴミを捨てることが「個人の自由の侵害」っていうわけでは当然有り得ないわけで、日本も戸外でタバコを吸ったら「10万円」とか言えば、吸う人はいなくなるんじゃあないだろうか。早い話が「犯罪と釣り合わない刑罰」を周知すれば抑制効果が出る人種である。何が正しく何が悪いことかを線引することが難しいが、アメリカの禁酒法みたいに「一般市民の通常の愉しみを阻害するような法律」さえ作らなければ、機能する。

e. 社会に対して恨みを抱いているものの犯罪
問題はこれである。前掲(a)の犯罪者と違っている点は、利益を生んでくれるはずの善良な市民を「殺してしまう」ことである。人間という、社会生活を営む動物に「降って湧いたような悪魔の産物」であり、真っ先に排除すべき変異・異種の生物であることは間違いない。小嶋被告は、これに該当すると私は思う。現在の刑法は「損害弁償の精神」で作られているので、一人殺せば有期刑、2人殺せば終身刑、3人でようやく死刑、などという巷の噂が出るほどに「一律一辺倒」すぎるのだ。だが本来は、犯人の「犯行動機のパターンに応じて」刑を行うべきである。小嶋被告の場合は「目的のためには手段を選ばない」短絡幼稚な思考で、人間を「目的を達成するための、ただの物体としか考えていない」判断力欠如の異常な精神疾患の持ち主だから、犯した罪をどうこういうよりは、単純に「廃棄する=死刑」が妥当であろう。彼には何を言ってもムダであり、もしや病状が改善したとしても「正気になれば、己の犯した罪の重さに耐えきれなくてどうせ自殺する」だろうから、どのみち天寿を全うするなんてことは不可能である。まあ今回の人生では大失敗したが、次に生まれ変わった時には「真人間になって」社会貢献してくれることを心から願って、本人には静かに往生してくれればいいのではなかろうか。

私の見るところでは、世間では「小嶋被告の反省しないばかりか、法廷をおちょくるような態度」をどうこう言う意見が非常に多かったように思う。一部には、小嶋被告は精神障害だと言う人もいる。脳の物理的損傷や神経ネットワークのエラーやその他の精神的障害を負っている人は、実は本人には罪の意識がないのに犯罪者となってしまうリスクがあり、「社会生活が困難」なのだという。そうなると、危ない人物は予め「予防拘束」してしまえ、ということも起きてくる。これはこれで実際に運用するには、「運用する側の一方的な拡大解釈」を防ぐ方法がなかなか難しく困難であり、政府に悪用されることも有り得るとして問題山積だ。

色々問題があるが、とにかく裁判は理屈を通すことである。これからは、犯罪者をパターン分けして、それぞれに対応した刑罰を適用すれば、もっとスッキリするのではないだろうか。いちばん大事なことは「やってない事をやったと言われる冤罪」である。裁判では、無実を訴えると「反省の色がまるで無い」などと逆に、裁判官の心証を悪くするという「裁判の本質に反した感情論がまかり通っている」のが実態である。冤罪を防ぐ事は、裁判を行う「唯一最大の目的」であり、容疑者の「守られるべき権利」という事を皆んな忘れている。私はこの点をハッキリさせる為に「裁判を2つに分ける」ことが良いと思う。

a. 容疑者が犯罪を犯したかどうかを裁判する事実認定裁判
これが第一義的な裁判である。これを裁判官が審理する事により、容疑者も検事も納得させるのが理想である。理性的に、疑いようのない事実を積み重ねて結論を演繹する態度で進めれば、たとえ起訴内容に異議があっても最後には、全員納得する筈である。もし納得しないのであれば、量刑裁判に進まずに高裁・最高裁と争えばいい。

b. 犯人と決まったら、それから量刑を決める量刑審議裁判
やったことは分かっているから、その動機や残虐性を斟酌して刑を決めるのだ。この場合に条件として前掲の「犯罪者パターン」を適用するのである。例えば人から財布を盗んだ場合でも、生まれつきの犯罪者では10年の禁固刑だが、つい出来心でやってしまったという場合は「盗られた金額の100倍」を科して実刑は無し、などと細かく分けるのである。相手によって刑罰を変えることは情状酌量などと言って「非常に曖昧な、裁判官の気持ちひとつ」に掛かっている現状を改めて、より規則的な厳密な方法で刑罰を科すべきであろう。本人が「反省・悔悟」しているから刑を軽くするのではなく、「元々が、バレちゃったら御免なさいというほか無い動機だった」場合は、「それ相当の罰則」になるというものである。こういう理屈にあった感情論の入り込む余地の無い裁判がこれから導入される事を望むものである。そうすれば皆んなが納得する正しい判決が出来ると思う。

色々言ったは結局は、犯罪を法律で防ぐのは困難である。被害者の苦しみは甚大だ。人の命を余りにも軽々しく考えているとしか思えない場合は、躊躇なく死刑を執行すべきであろう。犯人の人権云々を言うのであれば、まず「犯人自身が人権尊重の精神を示さなければ」いけないだろうと思う。小嶋被告は早いとこ死刑執行して、こんな悍ましい事件のことは「サッサ」と忘れること、以上である。

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