株式会社の監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする(会社法336条1項)。」と定められています。
任期については、公開会社ではない会社は定款で10年まで伸長可能ですが、取締役と違い短縮することは出来ません。
さて、ある監査役が任期途中で退任し、その後任として選任された監査役の任期はどうなるのか。
①補欠として選任されたこと ②定款で任期を前任者の残存期間と定めていること
この2点の条件を満たしていれば補欠監査役として、前任者が本来退任すべき時期に退任することになりますが、そうでなければ原則通り4年の任期となります。
監査役が任期途中で辞任等により退任し、後任者が選任されたとしても後任者の任期が当然に補欠規定を適用されるわけではないので注意が必要です。