先日異母兄弟の相続を受任した際に、相続分について少し知識が曖昧になっていたところがあったので整理してみようと思います。
民法900条4号に「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人ある時は、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」とあります。
以前は、この規定に「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」という文言がありましたが、平成25年の改正で削除されました。改正前は非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1でしたが、改正後は平等になったわけです。
問題は民法900条4号の但し書きの部分ですが、これが適用されるのは「被相続人の兄弟姉妹が相続人となる」場合です。
今回受任したケースは、被相続人は父親で相続人の子供が異母兄弟になるため、子供の相続分は平等になります。
2分の1を適用するのはどのケースだったか曖昧でしたが、スッキリしました。