登記簿上の地目が農地(田、畑)の場合、農地法の許可を得なければ売買の契約の効果は生じないため、登記手続きは出来ません。
通常は売買代金の支払い前に許可を得ている場合がほとんどなので、売買の日付は契約日または売買代金支払日になることが多いと思うのですが、今回は代金支払後に農地法の許可を得ているケースでした。
その場合の売買の日付は「農地法の許可が当事者に到達した日付」になるわけですが、その到達した日付はいつになるのでしょうか。登記研究第190号で「許可書の日付を原因日付として登記申請されても受理される」というものがありますので、許可書に記載された日付(許可した日)が売買の日付となります。
農地法の許可ではなく届出の場合は、届出をした日(受理された日)となります。