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海外に住所がある日本人の住所を登記する場合

2023-12-26 15:53:49 | 不動産登記

外国人や海外に住所がある人の不動産登記をする場合、その氏名又は名称及び住所は、外国文字(アルファベット等)で登記することはできません。その外国文字をカタカナに引き直して登記することになります。

ただし中国や台湾、韓国などで漢字が使用されている場合には、法務省で登録されている漢字であればそのまま登記することが可能です。

今回は日本人でアメリカに住所がある例をとりあげます。

アメリカの住所の表記の語順は、次のとおりです。

1,番地、ストリート名(+アパート番号又はスイート番号)

2,市名や郡名

3,州名

4,郵便番号

5,国名

国名は原則正式名で登記するようです。また州については〇〇州としますが、市名や郡名は〇〇市などとはせず、そのまま〇〇と表記すればいいようです。StreetやAvenueも〇〇通りとはせず、〇〇アベニューまたは〇〇ストリートと表記するようです。郵便番号につては登記しませんので、記載しません。

以上から、「アメリカ合衆国〇〇州〇〇、〇〇1212」のように登記されることになると思います。

ちなみにカンマを入れる位置にも決まりがあるようです。①ストリート名の後ろ、②アパート番号又はスイート番号の後ろ、③市名の後ろに入れるのがルールのようです。

今回はストリート名やアパート番号はなかったので、市名の後ろにだけカンマを入れました。