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登録免許税の還付請求

2022-10-31 16:34:24 | 不動産登記

相続登記において評価額100万円以下の土地があることを見落としてしまい、登記官より連絡をいただき1000円少しですが、還付請求を受けることになりました。

委任状には委任事項に「登録免許税還付の件」が記載してあったので、委任状の記載事項を援用し代理人である私に還付してもらうことにいたしました。

登録免許税の還付請求はあまりしたことがなく(本来あってはならないことだとは思いますが)、色々面倒でした。還付請求手続きはオンライン請求は出来ませんので、別途還付通知請求・申出書を提出する必要があります。司法書士などによる代理受領ですと備考欄に「受領代理人への還付を希望 受領代理人連絡先 電話番号」、「添付書類 申請時の委任状を援用(登録免許税の代理受領の件が委任状にない場合には別途委任状が必要)」ときちんと記載しなければなりません。申請代理人の印鑑は職印を要求されました(確か根拠があったはず。でも認印でいい法務局もあるようです。)。

今後はこのようなことがないように気を付けなければいけないですし、法務局の方も少額の還付のために仕事が増えてしまい面倒ですよね。。取り急ぎ備忘録として記載しておきます。

 



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