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相続登記の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

2021-02-18 15:33:59 | 不動産登記

うっかりミス防止のための備忘録です。

2018年11月15日から2021年3月31日までの間、個人が土地について相続(相続人に対する遺贈を含む)により所有権移転登記を受ける場合、①市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地で、②不動産の価額が10万円以下の土地については、登録免許税を課されないとされています。

10万円以下ということだけ頭にあって、①の要件をすっかり忘れていて、非課税で相続登記を申請してしまった案件が先日ありました。当然、補正の指摘を受け登録免許税を追納しましたが、凡ミスでした。

ちなみに法務大臣が指定する土地は、各法務局のHPに記載されています。

※追記:令和4年4月1日より、対象となる土地は全国の土地に拡充され、不動産の価額も100万円以下の土地が対象となりました。



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