先日、確定根抵当権の債務者に相続が発生し、免責的債務引受契約による債務者変更登記手続きがありましたので、備忘録として残しておきます。
2020年4月の民法改正により、免責的債務引受契約について、今まで実務的に行われてきたことが明文化されたわけですが、他のルールが規定されたので注意が必要です。
今回は、債権者と債務引受人との間で免責的債務引受契約を行ったという改正民法第472条第2項によるものでした。改正前までは、債務引受人以外の債務者の意思に反しない限り有効だと解釈されておりました。しかし、改正民法では、債務引受人以外の債務者の意思に反しないことが要件とならない代わりに、債務引受人以外の債務者に対して、債権者と債務引受人で契約を行ったことを債権者が通知する必要があります。したがって、今回は債務引受人以外の債務者に対しては、債権者側から債権者と債務引受人で免責的債務引受契約を行った旨の内容証明郵便を送付していただきました。
ちなみに債務引受人が所有している以外の物件に担保が設定されている場合には、物上保証人の承諾が必要になることにも注意が必要です(改正民法第474条の4)。
最近立て続けに改正民法に関する手続きがありましたが、改正民法の内容は多く、うっかり今までのやり方で手続きを行ってしまわないようにしたいです。
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