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根抵当権の元本確定事由

2023-01-18 15:57:16 | 不動産登記

金融機関から依頼を受けて根抵当権の元本確定の登記手続きをする場合は、設定者に内容証明郵便を送付し根抵当権者単独で申請するケースが多いのですが、今回はまだ本人と連絡が取れるということで、根抵当権者、設定者及び債務者の合意による元本確定登記手続きを行いました。

平成15年改正前の民法では根抵当権の元本確定事由に「取引の終了」がありましたが、それが削除されたため、合意による確定が出来るかどうかについては引き続き出来るという解釈がされていましたし、私も以前何度か合意による元本確定登記をしたことがありました。しかし最近は内容証明郵便による根抵当権者単独申請が多く、また最近の民法改正で取扱いが変わりましたっけ??と心配になり色々調べましたが、否定するものは見当たらず、そのまま法務局に提出したところ、無事登記完了となったので、引き続き「合意」による確定登記が可能のようです(その場合でも登記原因は「年月日確定」です)。

ちなみに民法398条の19,398条の20において根抵当権の元本確定事由が定められております。また民法398条の8において根抵当権者または債務者の相続が発生し6か月以内に「指定債務者(根抵当権者)の合意」の登記をしなかった場合に根抵当権が確定すること、398条の9で根抵当権者の合併があり、設定者より確定請求をされた場合に確定することなどが定められているので、また確認しておきたいと思います。



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