数次相続が発生したケースで、最終の相続人が1人となった場合の相続登記の取り扱いが数年前に変更になりましたが、今回まさにそのケースに当たりました。
一人で行う遺産分割協議が否定された判決(東京高等裁判所平成26年9月30日判決(平成26年(行コ)第116号処分取消等請求控訴事件)及び東京地方裁判所平成26年3月13日判決(平成25年(行ウ)第372号処分取消事件))を受けて、登記事務の取扱いも次のとおり変更となりました。
「Aの死亡により、Aの配偶者BとABの子Cが共同相続人となったが、相続登記未了の間にBが死亡した場合において、AからCに相続を原因とする所有権の移転の登記を申請するには、Cを相続人とする遺産分割協議書又はBの特別受益証明書等を提供する必要があり、これらの提供がない場合には、まず、BCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した上で、Bの持分について相続を原因とする移転の登記をすべきである(登記研究758号171頁、登記研究759号113頁)。」
今回はこの登記先例そのままのケースで、Aが死亡した際のCを相続人とする遺産分割協議書等はありませんでしたので、①BCへ法定相続分の割合で所有権移転 ②CへB持分全部移転と2連件の手続きが必要でした。
もしCが一人っ子ではなく他に兄弟姉妹がいて相続人が2名以上いれば、直接AからC名義は可能です。
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