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特例有限会社の監査役を新たに設置する場合の定款添付の有無

2022-06-08 09:55:25 | 商業法人登記

特例有限会社において監査役を置くことは任意規定となっておりますが、監査役の登記をしていない特例有限会社が新たに設置する場合、別途定款変更の手続きが必要となります。

そのため登記手続きの際には、定款または定款変更をした議事録の添付が必要になります。

今回は監査役の登記はなく、新たに監査役を1名選任するケースだったので、監査役を置く旨の定款変更決議をした議事録を添付しました。あるいは監査役を置く旨の記載のある定款を添付するでもいいでしょう。

 



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