以前登記済証を添付する案件で、所有者の権利証はあるものの、誤って(?!)洗濯機の中に入れて洗ってしまい、ボロボロになっている状態というものがありました。
法務局の受付印と受付番号ははっきり残っていましたが、物件の記載や割り印があるところは無くなっている状態でした。受付番号がわかれば権利証として使えるのかな?念のため、法務局に確認したところ、「受付番号だけではなく、物件に記載や割り印もないと権利証として使えない」という回答だったので、本人確認情報を作成することになってしまいました。
ちなみにその場合、登記済証を添付できない理由は「紛失」。
滅失だと思ったら補正になってしまいました。。
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