司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

選任懈怠

2020-08-26 11:26:29 | 商業法人登記

あ~、またありました!

役員変更登記をほったらかしてしまっているケースが・・・。

とある仕事でご一緒させていただいた会社ですが、会社の登記簿を確認してみたところ、会社設立以降10年以上経過していますが、役員変更登記をしていないことを発見したので、それを指摘させていただいたところ、会社設立登記をお願いした司法書士は既に亡くなっていて、それ以降特定の司法書士とのお付き合いはないとのことでしたので、私の方で手続きをさせていただきました。

一人代表取締役の一人株主という会社という会社でしたので、役員の任期など気にしたことがなかったと思います。それでも、法律上は変更があった時から2週間以内に登記手続きをしなければならないという規定がありますからね。1年ちょっとブランクが開いてしまったでしょうか。過料の対象ですから、あとは裁判所の判断です。

今回は、登記懈怠ではなく典型的な選任懈怠でした。

退任を証する書面の議事録には、「取締役(全員)が〇年〇月〇日終了の事業年度にかかる定時株主総会の開催されるべき満了日〇年〇月〇日をもって任期満了退任したので・・・・」という記載を忘れずに。。

 



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