(根)抵当権の抹消登記をする際に、設定契約証書を登記原因証明情報とすることも可能です。
登記識別情報通知が発行されなかった登記済証時代のものであれば、法務局の登記済の印鑑が押印され受付番号も特定されているので、設定契約書に「年月日、本契約は解除した。(根)抵当権者の表示、印鑑」の旨が記載されていれば、登記原因証明情報として使用できます。
これに対し登記原因証明情報通知が発行されている場合には、法務局の登記済の印鑑が押印されていないので、受付番号もわかりません。その場合には「本証書に基づく(根)抵当権設定契約(令和〇年〇月〇日〇〇地方法務局受付〇号登記済)は、令和〇年〇月〇日解除した。(根)抵当権者の表示、印鑑」のように受付番号が記載されたものであれば、登記原因証明情報として使用できます。受付番号で特定されていないものは、登記原因証明情報の適格性を欠いてしまうので、別途司法書士の方で、「年月日〇〇地方法務局受付〇号登記済」といった旨の記載をする必要があります。また受付番号で特定するのではなく、不動産の乙区順位番号で特定することも可能です。
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