地方公共団体の休日等について、改めて確認します。
地方公共団体の休日等は、地方自治法 第4条の2に定めを置いています。枝番が付いているところからわかるように、同条は地方自治法に最初からあった条文ではありません。
1988年(昭和63年)、土曜閉庁制を官公庁で導入するため、国については、行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律、国会に置かれる機関の休日に関する法律を、新たに制定すると同時に、地方公共団体については、地方自治法を改正し、第4条の2の付け加えがありました。
▼地方自治法 第4条の2
地方公共団体の休日は、条例で定める。
2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)年末又は年始における日で条例で定めるもの
▼要旨
本条は、地方公共団体の休日に関する制度の整備を図ったものである。
地方公共団体の休日とは、組織体としての地方公共団体が全体として執務を行っていない状態を指し、日曜日及び土曜日、祝日法に規定する休日並びに年末又は年始における一定の日について、条例で定めることとされた(第1項、第2項)。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。