議会基本条例の論点整理(PDF)によると、議会基本条例は、地方自治の本旨に基づく地方議会運営の基本原則を定めた条例と端的に捉えることができます。
議会運営の最高規範という位置づけであるため、法律に基づく議会関連の条例・規則は、議会基本条例の下位に位置すると解されます。
したがって、今日の分権時代の法律と条例の関係は、上下関係でなく、調整関係と考えられます。
議会基本条例は、栗山町議会が法律を介することなく、日本国憲法 第94条が議会に保障した条例制定権を直接行使して制定したものです。根拠法は日本国憲法にほかなりません。
▼日本国憲法 第94条
〔地方公共団体の権能〕
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。