山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

町所有の有価証券

2022-09-18 11:45:28 | 現況確認(町の事業)

 財産に関する調書によると、

 (1)公有財産(普通財産)

 (2)基金のうち、振興基金

として、町は有価証券を所有しています。

 (1)(2)どちらも、株式会社みずほフィナンシャルグループ(第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が経営統合)の株式で、

  (1)982株 1964年(昭和39年)より、旧和知町所有

  (2)784株 1972年(昭和47年)より、旧瑞穂町所有

とのことでした。

 なお、これらの株式より、毎年、配当金も生じており、令和3年度決算においては、その額は13万6865円です。

 具体的には、令和3年度における同グループの配当金は1株あたり77.5円(37.5円+40円の2回)✕1766株(982株+784株)=13万6865円です。

 ここで、これらの株式配当金や基金利子などにかかる税金(所得税・地方税など)に関して、改めて確認します。

所得税法

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)

第11条 別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあっては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない

 別表第1には、地方公共団体を含んでおり、第11条にもとづき、所得税を課さないことになります。

地方税法

(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)

第25条 道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

(1)国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)

第296条 市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

(1)国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

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