削除と削るの使い分け(条の場合)について、改めて確認します。
条や号を廃止するのに、削除と削るの2つの方式があります。
ある例規の一部をないものとする改正をする場合に、改めたい部分を跡形もなく、消してしまうときに用いるのが、削るで、改めたい部分を削除というかたちで改め、条、号などを、そのままにしておきたいときに用いるのが、削除です。
例規においては、条を欠番のままにしておくことはしないので、その条が法令の最後の条である場合および枝番号の最後の条である場合以外において、「第◯条を削る」としたときは、のちの条を順次、繰り上げる必要が生じます。
のちの条を繰り上げ、その条名が変わってくると、その条を引用していた他の条や他の例規の全てについて、改正が必要となり、改正漏れが生じる可能性も高まります。
このような場合、「第◯条 削除」として、廃止する条が欠番にならないように、その形式だけを残すことにすれば、他の条や他の例規に対する影響もありません。この点に両者を使い分ける実益があります。