京丹波町職員在宅勤務制度 実施要領
(目的)
第1条 この要領は、ワークライフバランス等の推進を図るため、職員が在宅で勤務する場合における勤務条件等必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において在宅勤務者とは、在宅勤務(労働時間の一部について、自宅で行う勤務形態をいう。)を行う職員をいう。
(業務の範囲)
第3条 在宅勤務にかかる業務の範囲は、京丹波町情報セキュリティポリシーに定める機密性1に該当するものとする。
(対象職員)
第4条 在宅勤務の対象となる職員は、次のいずれかに該当する職員で、所属長から在宅勤務の実施承認を得た者とする。
(1)中学校就学前及び義務教育学校6年生までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員
(2)負傷又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者 (配偶者、父母、子等)を自宅で介護する職員
(3)妊娠、負傷又は疾病その他の事由により通勤に際し配慮が必要と認められる職員
(4)前各号に定めるもののほか、所属長が特に認める職員
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員は対象としないものとする。ただし、所属長が特に認める場合はこの限りでない。
(1)条件附採用期間中の職員
(2)臨時的に任用された職員
(3)会計年度任用職員
(申請手続き)
第5条 在宅勤務の実施を希望する職員(以下「申請者」という。)は、事前に在宅勤務申請書(様式第1号)及び在宅勤務計画書(様式第2号)を所属長に提出するものとする。
2 所属長は、前項の申請があった場合において、在宅勤務を行うことで所属としての業務遂行に支障がないこと、並びに、在宅勤務を行おうとする職員の担当事務、業務遂行能力及び勤務管理能力等を踏まえ、円滑に在宅勤務を遂行することができると認めるときは、これを承認し、在宅勤務登録申請書(様式第3号)を総務課長へ提出するものとする。
3 総務課長は、申請者の申請理由、所属、職種、業務内容等を考慮して、在宅勤務の実施可能な人数の範囲内で承認を行うものとする。
4 第1項の申請において、在宅勤務用端末機を必要とする場合は、在宅勤務を行おうとする日の5勤務日前までに所属長へ情報セキュリティポリシー遵守同意書(様式第4号)及び在宅勤務用端末機等借用申請書(様式第5号)を提出し、所属長が在宅勤務用端末機が必要と認めるときは、承認し、すみやかにデジタル政策課長へ提出するものとする。
5 デジタル政策課長は、前項の同意書並びに申請書の提出があった場合は、第3項の承認を受けた職員が在宅勤務用端末機が必要と認める場合に限り、端末を貸与するものとする。
(在宅勤務用端末機の貸与等)
第6条 デジタル政策課長は、前条第4項の申請に基づき、在宅勤務用端末機の貸与を行うものとする。
2 在宅勤務者は、在宅勤務を終了したときは、貸与を受けた在宅勤務用端末機を速やかに返却しなければならない。
3 在宅勤務者は、貸与を受けた在宅勤務用端末機を紛失した場合、又は盗難に遭った場合は、直ちに所属長及びデジタル政策課長に報告し、紛失・盗難届を提出しなければならない。
(実施期間)
第7条 在宅勤務の実施期間は、1月の範囲内とする。ただし、更新を妨げない。
2 在宅勤務の実施期間を更新する場合の手続等については、第5条の規定を準用する。
(実施単位等)
第8条 在宅勤務は、原則として、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。
2 在宅勤務は、週4日以内とし、週1日以上は在勤公署での勤務とする。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(勤務時間等)
第9条 在宅勤務日の勤務時間及び休憩時間は、在宅勤務者に割り振られている正規の勤務時間及び休憩時間とする。
2 所属長は、在宅勤務者に対し、在宅勤務日において時間外勤務を命ずることはできない。
(勤務場所の環境整備)
第10条 在宅勤務者は、在宅勤務を開始する前までに、在宅勤務を実施する空間と私的な空間を区分するなど、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保するものとし、在宅勤務を実施する場所に関する安全衛生管理については、自己の責任をもってこれを行わなければならない。
(在宅勤務用端末機の利用範囲)
第11条 在宅勤務者で在宅勤務用端末機を使用して利用できるシステムは、デジタル政策課長が認めたシステムのみとする。
(業務報告)
第12条 在宅勤務者は、勤務の開始及び終了について、電話等により所属長に報告しなければならない。
2 在宅勤務者は、勤務時間中、常に所属長等と連絡を取れるようにし、かつ、所属長又は直属の上司の求めにより業務の進捗状況を報告しなければならない。
3 在宅勤務者は、実施日の勤務が終了するごとに、速やかに在宅勤務報告書(様式第6号)を作成し、所属長に提出しなければならない。
4 所属長は、前項の報告書の写しを総務課長に提出しなければならない。また、在宅勤務用端末機を貸与している場合は、デジタル政策課長にも提出しなければならない。
(承認の取消し等)
第13条 所属長は、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等から在宅勤務の継続が適当でないと認めるときは、総務課長の合議を経て、承認を取り消すことができる。
2 デジタル政策課長は、在宅勤務者に貸与した在宅勤務用端末機において利用継続が適当でないと認めるときは、総務課長及び所属長の合議を経て、利用を停止することができる。
(費用負担)
第14条 次に掲げる費用は、在宅勤務者の負担とする。
(1)在宅勤務に要する自宅等の光熱水費
(2)勤務場所の環境整備に要する費用
(3)職場との連絡調整に要する電話料金等
(職務専念義務)
第15条 在宅勤務者は、在宅勤務中も職務に専念しなければならない。
2 在宅勤務者は、職務に関係のない行為により在宅勤務を中断する場合は、あらかじめ年次有給休暇等の休暇を取得しなければならない。
(公務災害)
第16条 在宅勤務中の災害については、地方公務員災害補償基金と協議の上、各事案の状況に応じて個別に公務上外等について判断する。
(旅費)
第17条 在宅勤務に係る旅費(自宅等への出張)及び自宅等と在勤公署間のみの移動に係る旅費は支給しない。ただし、公務上の必要により、在宅勤務以外の用務で出張する場合は、関係規定に基づき旅費を支給する。
(情報セキュリティ対策)
第18条 在宅勤務者は、京丹波町情報セキュリティポリシー等を遵守し、情報漏洩の防止を図る。
(その他)
第19条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、別に定める。