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京丹波町議会基本条例 第7条 改正私案

2022-02-26 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第7条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 婉曲の意味もある「など」は用いず、「事業など」を「事業等」に改める。
  • 第1項中 条文においては、「等」を用いて語句を結ぶ場合は、「A、B、C等」というように、主要な事項を掲げたのち、「等」でくくり、通常、「及び」は用いないため、「計画、政策、施策及び事業等(以下「政策等」という。)」を、「計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)」(規定文)に改める。 ※与謝野町議会基本条例を参考?
  • 第2項中 「立案並びに執行における論点及び争点」を「立案又は執行における論点又は争点」に改める。(=立案における論点、立案における争点、執行における論点、執行における争点の4点を「明らかにする」)
  • 第2項中 「議会は、」を主語とするものについて、「努める。」を「努めなければならない。」に改める。全文統一
  • 第3項中 議会基本条例は議会が主体となるべきものであり、「町長」の努力義務を定めたものではないため、「町長は、議会から」を「議会は、」に改める。
  • 第3項中 「請求があった場合」を「請求を行った場合」に改める。
  • 第3項中 「町政について」を「町政についての」に改める。
  • 第3項中 「説明を求められた場合」を「説明を求めた場合」に改める。
  • 第3項中 「請求を行った場合及び説明を求めた場合は、」を「請求を行った場合又は説明を求めた場合、」に改める。
  • 第3項中 「努める。」を「町長等及び執行機関関係職員に求める。」に改める。 ※与謝野町議会基本条例には、「町長等執行機関の長(以下「町長等」という。)」(規定文)あり

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