請願の採決について、改めて確認します。
採決は、継続審査に賛成か否か、趣旨採択に賛成か否かというように、それぞれに対する賛否を確認することであり、継続審査、趣旨採択、採択、不採択のうち、いずれがよいか選択するという方法の採決ではありません。
また、継続審査は、当然ながら、請願に対する結論ではありません。引き続き、審査するという議事手続きの是非を問うものなので、十分に審査が尽くされたから、あとは当該請願に対する委員会としての意思を決定する趣旨採択、採択、不採択といった同列に扱うものではありません。
したがって、採決に付すべき対象は、継続審査であり、継続審査とすることに賛成かを諮り、過半数の賛成を得られなければ、継続審査は否決となり、審議は尽くされたとみなされ、当該請願に対する委員会の意思を決するための手段に移ります。つまり、請願の採択などに関する採決を行うことになります。
趣旨採択、採択、不採択に対する採決の順序・方法は、趣旨採択の採決は、修正案の採決に準じて行うことが適当であることから、趣旨採択について、最初に諮ることになります。つまり、趣旨採択とすることに賛成か否かを諮り、過半数の賛成が得られれば、当該請願は趣旨採択となっったことが確定し、当該請願の審査は終了します。趣旨採択とすることに対する賛成者が過半数に達しない場合は、趣旨採択とすることが否決となり、採択とすることに賛成か否かを諮ることになります。
採択とすることに賛成する委員が過半数以上いれば、当該請願は採択と決しますが、過半数以上の賛成が得られなければ、賛成者少数となり、当該請願は不採択となります。
なお、請願の採決の際、継続審査に賛成した委員は、先に述べた趣旨採択、採択の採決に賛否を表することは可能なので、それぞれの採決に対して、賛成、反対の意思を表明することができます。