京丹波町議会基本条例 附則 改正私案 2022-04-14 16:50:37 | 議会基本条例・議会関連例規 京丹波町議会基本条例 附則 改正私案・現行対照表(PDF) 【改正私案の説明】 第2項中 「本条例施行の日」を「この条例の施行の日」に改める。 第2項中 「以降」は、制度的に毎年度又は定期的に継続して行われる事項を規定する場合に用いることが多いため、「以降」を「以後」に改める。 第2項中 「おける、」を「おける」に改める。 第2項中 「各審議会及び各委員会」を「審議会その他の附属機関の委員」に改める。全文統一 « 第35回勉強会をしました | トップ | 太陽光発電設備等の処分費用... »
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