山崎裕二 活動誌 ブログ版

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会計年度任用職員とは

2022-02-26 11:46:10 | 地方自治六法関連

 地方公務員法の改正により、これまでの臨時的任用職員や一部の非常勤の特別職員は、令和2年度以降、会計年度任用職員として任用しています。

 会計年度任用職員は、

地方公務員法 第22条の2第1項

 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。

(1)一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

(2)会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

の規定に基づき、任用する非常勤職員です。これまでの臨時的任用職員や非常勤の特別職員と比べて、休暇、福利厚生、手当などが拡充しましたが、その一方で、服務規律(守秘義務や職務に専念する義務など)が適用され、かつ、懲戒処分等の対象にもなります。

 採用されると、1年度(4月1日から翌年3月31日)の間で必要とされる期間を任期として勤務することとなります。なお、任期は手続きなく、自動的に継続するものではありません。

 まとめます。会計年度任用職員は、勤務時間の違いによりパートタイムとフルタイムの2種類に分類できます。

・パートタイム会計年度任用職員

  常勤職員(週の勤務時間:38時間45分)よりも、週の勤務時間が短い職員

  報酬、期末手当、費用弁償(通勤費)を支給

  その他一定の手当(地域手当など)に相当する金額を報酬として支給

・フルタイム会計年度任用職員

  常勤職員(週の勤務時間:38時間45分)と週の勤務時間が同じ職員

  給料、期末手当、退職手当、通勤手当、その他一定の手当を支給


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