解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合の解雇の効力を教えて下さい。
解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇 の効力を生じることになります(相対的無効説,細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)。
解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇 の効力を生じることになります(相対的無効説,細谷服装事件最高裁昭和35年3月11日判決)。
使用者は,労働者を解雇 しようとする場合においては,原則として,少なくとも30日前に解雇予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。
解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありませんし,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば,即時解雇することができます。
解雇の10日前に予告したのであれば,20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。解雇の20日前に予告したのであれば,10日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日であればよいことになります。
解雇 には①普通解雇 と②懲戒解雇 があり,普通解雇は狭義の普通解雇と整理解雇 とに分類されます。
普通解雇と懲戒解雇の区別がついていないケースが散見されますが,両者は性質が異なるものですので,明確に区別する必要があります。
【解雇の種類】
① 普通解雇(狭義の普通解雇,整理解雇)
② 懲戒解雇
労働契約の主な終了原因としては,以下のようなものがあります。解雇 は,使用者による労働契約の一方的な解除であるところにその特徴があります。
① 解雇(使用者による労働契約の一方的な解除)
② 辞職(労働者による労働契約の一方的な解除)
③ 合意退職(使用者と労働者の合意による労働契約の解除)
④ 休職期間満了による退職
⑤ 有期労働契約の契約期間満了による労働契約の終了(雇止め)
⑥ 定年退職
⑦ 死亡